【ラジオ】法定相続情報証明制度

2023年10月29日(日) テーマ:「法定相続情報証明制度」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【法定相続情報証明制度】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

法定相続情報証明制度、普段なかなか聞かない言葉かもしれませんが、相続手続きではよく出てくるこの言葉。
今日はこの「法定相続情報証明制度」についてお話したいと思います。

そもそも法定相続情報証明制度とは...
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本の束をもって、各窓口に何度も提出する必要があります。
原本は返してもらえるのですが、その都度、窓口の担当者さんや相続センターが、お亡くなりになられた方の相続人はこの人とこの人でいいかどうか、というチェックを行いますので、それぞれの窓口で時間がかかって、長い時間待たされる、という状況におちいってしまいます。
それを簡単にしたのが、今回お話する法定相続情報証明制度です。
一度は戸籍の取得が必要ですが、その戸籍の束を法務局に提出します。
そのときに、相続関係を一覧に表した図「法定相続情報一覧図」といいますが、法務局できちんと確認しましたよ、というお墨付きをもらうイメージです。
そうすると、名義変更で銀行などに戸籍を提出するとき、戸籍の束ではなくこの一覧図1枚で済み、戸籍の束を何度も提出する必要がなくなります。
ただ、銀行が2,3行など少ない場合は、法定相続情報一覧図を法務局に申請手続きをしている間に、戸籍の束をもって銀行をまわる方が早くすむケースもあります。
必ず取得しなければいけない、というよりは、ケースバイケースで、ということですね。
ちなみに、気になる費用は・・・
戸籍の束をとるときには費用が必要ですが、法務局での承認は無料なんです。何枚出してもらっても無料です。
それはありがたいですね。 今回ご紹介した「法定相続情報証明制度」。
上手に活用して、煩雑な相続手続きを少してもスムーズに進めていただければと思います。


【11月の放送】
 11月5日(日)、11月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年10月30日

【ラジオ】へそくりに税金がかかる?

2023年10月15日(日) テーマ:「へそくりに税金がかかる?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
15日の放送では、【へそくりに税金がかかる?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今は、夫婦共働きという方も多いかと思いますが、一昔前は、妻が専業主婦という方が多い時代もありました。
そんな時代背景から、相続税申告のときに問題となる「へそくり」。
今回はこのへそくりに関する税金についてお話をしたいと思います。
生活費の一部を、奥様がへそくりとして貯めるのは、世の中で一般的に行われていると思いますが、そもそも、へそくりは誰の財産?という疑問が生まれます。
へそくりをすること自体は悪いことではありませんが、実は相続税の申告をするとき、へそくりをどのように扱うか注意が必要になってきます。
夫が稼いたお金を妻がへそくりとして貯金をしていた場合は、その貯金は夫の財産として相続税申告をしないと、税務調査で問題になる可能性があります。
夫が働きやすいよう妻が家を守り、上手にやりくりしてコツコツ貯めてきたお金であっても、税務署の考え方では、もともと誰が稼いだお金なのか?がポイントになります。
ご主人が稼いだお金なのであれば、たとえ奥様の通帳で貯めていたとしても、それを奥様のお金ではなくご主人のお金です。ということになります。
実家から相続でもらったわけではない、仕事で稼いだお金でもない、なのに奥様の通帳に2〜3000万円あるよ、となると、問題になる、ということになります。
もちろん、ご主人から贈与でもらったということであれば贈与契約書の有無や、年間110万円を超える贈与であれば贈与税は払ったのか?など...
夫婦間だからこそ、贈与が成立しているという証拠を残しておく必要があります。
へそくりは相続税の申告のときに問題になる、ということがお分かりいただけたかと思います。 実際にご相続が発生してからではなく、お元気なときに、へそくりも含めた上で相続の対策ができればよりよい、と思います。


【次回の放送】
 10月29日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年10月15日

【ラジオ】生命保険契約照会制度

2023年10月1日(日) テーマ:「生命保険契約照会制度」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1日の放送では、【生命保険契約照会制度】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、今入っている生命保険の状況をきちんといえますでしょうか?
あるいは、今入っている生命保険の状況をご家族がきちんと把握されていますでしょうか?
もちろん、保険証書をわかりやすくまとめておく、ファイリングしておく、など、お元気なときにご家族で情報共有しておくことが大切ですが、今日はお亡くなりになられた方がはいっていた保険がわからない、というときに使える制度「生命保険契約照会制度」についてご案内させていただければと思います。

この制度は、令和3年7月1日から運用されています。
流れとしては、まず、生命保険協会に照会をかけます。
依頼を受けた生命保険協会は、各保険会社に「この方が入っていた保険がありますか?」と調査を依頼します。
そして、調査依頼を受けた各保険会社は、契約がないか調査を行い、調査結果を生命保険協会に報告。
生命保険協会は各保険会社からの調査結果をすべてまとめて、照会を依頼した人に回答をしてくれます。

今回はお亡くなりなられたケースでお伝えしていますが、保険に入っている方が認知症になってしまった場合などにも利用ができます。

申請費用は?
原則、照会1件あたり税込み3000円です。
ご注意いただきたいのは、これは内容について詳しく問い合わせができるものではなく、あくまでも保険契約の有無の確認になりますので、内容の照会や受取の手続きまではできません。
また、照会した日現在有効に継続している個人保険契約で、すでに支払が開始している年金保険契約などは対象外となりますのでご注意ください。
生命保険協会からもアナウンスされていますが、保険の有無をこの照会制度で必ず確認してください、というわけではなく、まずは生命保険証券を確認したり、保険会社から定期的に送付されている郵便物がないかどうか、通帳から保険料が落ちているかどうかなど各自確認していただくのがよいかと思います。


【次回の放送】
 10月15日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年10月2日

【ラジオ】相続の名義変更

2023年9月17日(日) テーマ:「相続の名義変更」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
17日の放送では、【相続の名義変更】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

相続が発生した後、相続財産の名義変更というお手続きが待っています。
相続人が窓口に行ってすぐにお手続きできるかというとそうではありませんので、おおまかな流れについてお話できればと思います。

まず銀行について。
相続手続きに何が必要になるか銀行に確認することからはじめましょう。
大体の銀行で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍や印鑑証明書など、戸籍関係の書類が必要になります。

また、遺言がある場合とない場合で、お手続きに違いが出てきます。
遺言がある場合は、遺言書で誰がこの銀行預金をもらうのか、ということがわかりますので、たんたんと名義変更の手続きを進める形になりますが、
遺言がない場合は、誰がこの銀行預金をもらうのかを示す分割協議書が必要になります。
この分割協議書には、相続人すべてが署名して実印を押します。
つまり、相続人の中に遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合は、やはり時間がかかります。
とくに、相続人が海外にいらっしゃいますと、公証役場にいったり、大使館で印鑑証明書にかわる書類をとっていただいたりとかなり時間がかかる面倒なお手続きになってしまいます。

遺言、もしくは、遺産分割協議書でもらう方が決まったら、いよいよ名義変更の最終局面です。
ほとんどの銀行で、手続書類を提出してからだいたい2〜3週間後に、相続人の口座に振り込まれる形になります。
ただ、金融機関によっては、同じ金融機関にしか振込めない、というところもありますので、相続人の方で新たに口座を開設して...という手続きが増えることもあります。
保険は簡単な書類を出して1週間ほどで入金されるので、保険と比べるとかなり大変な手続きですね。
証券会社も原則、相続人が同じ証券会社に口座を持っていなければ、口座を開設するところからお手続きをしなければいけません。
それぞれの資産によって名義変更の手続きが異なります。
ローズパートナーでは、そんな面倒なお手続きもサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければと思います。


【10月の放送】
 10月1日(日)、10月15日(日)、10月29日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年9月18日

【ラジオ】終活

2023年9月3日(日) テーマ:「終活」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【終活】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

終活という言葉も随分定着してきたな、という感じがありますが、80歳、90歳になったら終活をするというよりは万が一の時ときのことを想定して、ぜひ若い方にも立ち止まっていただく機会を作ってほしいな、という気持ちがあります。
実は私も先日、自分の財産や保険などをまとめる時間をとって、現状を見つめてみました。
自宅マンションは団信に入っているのでとりあえず子供たちの住む家は確保できますが、新しく不動産投資をしたので、その借入も下の娘が社会人になるまでに私が死んでしまったら全額返済して、借入のない物件を持てるように保険金を設定したり・・
そうすると結構な相続税がかかるので、相続税を含めて保険金で補填できるように逆算したり、結構色々考えました。
シングルマザーが故に、万が一のときのことはとても真剣に考えていて、私がいなくなったときでも、生活水準を変えずに生きていってもらうためにはどうしたらいいかは常に考えています。
社長は、すでにマイホームローンを全額返済していて、確実な資産運用をされています。
でも、どこの証券会社に株を預けているとか、銀行口座はどこを持っているとか、家族が全部わかっているわけではないので、共有する時間を持つことも大切ですね。

実は今回このテーマで自分たちのことをお話させていただいたのも、長年この番組のパーソナリティを担当されていた岸さゆみさんが先日お亡くなりになられたからです。
岸さんにはいろんな方とのご縁を繋いでいただいて、本当に本当に感謝しています。心からご冥福をお祈りいたします。
日曜日の朝の始まりの時間でしたが、どうしても伝えたくて、今回はこのテーマでお話させていただきました。
万が一に備えて、安心して今を生きる、そんな毎日を過ごせたらいいな、と思います。


【次回の放送】
 9月17日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年9月3日

【ラジオ】相続の方針

2023年8月20日(日) テーマ:「相続の方針」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【相続の方針】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

20年近く相続というお仕事をさせていただいていて、時代と共に相続の考え方がずいぶん変わってきた印象があります。
たとえば、「土地は先祖からの預かりもので、わけるものではない。長男へすべて」という家督相続的な考えをもつ方もまだまだいらっしゃいます。
もちろん、「兄弟平等、3人いたら3等分が当たり前。逆に3分の1ずつ分けなければいけない」と考えている方もいらっしゃいます。

遺言があれば原則遺言どおり、遺言がなければ分割協議、話し合いで決めていきますので、極端な話、「長男が全て」でも「平等に3等分」でも、相続人全員が納得すればどちらの分け方でももちろん問題はありません。
ただ、この大きな方針を生前のお元気なときに決めておくことが大切です。

家族の中で話し合いがまとまらずに裁判所に持ち込まれると、いち「事件」というカウントになりますが、この事件で争われている金額は5,000万円以下が75%近くを占めています。
5,000万円というと相続税がかかる、かからないのライン以下の金額で争っている方が多い、ということです。

相続税がかからないから相続のことを考えなくてもいい、ということではなく、まずは相続の大きな方針、そして、できれば一つ一つ分け方を決めて遺言を書く、このような流れが理想的です。
まずは第一歩である相続の方針を、ぜひ考えていただければと思います。


【9月の放送】
 9月3日(日)、9月17日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年8月20日

【ラジオ】路線価

2023年8月6日(日) テーマ:「路線価」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【 路線価 】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

先月、今年の路線価が発表されました。
(毎年7月1日ですが、今年は1日が土曜日だったため3日11時に発表されました。)
全国的にコロナ禍明けで、都市部は上昇傾向がみられました。
東海地方で一番高い路線価は、名古屋駅の高島屋の前ですが、令和4年では1,248万円だった路線価が今年は1,280万円上がりました。
1㎡の価格が1,280万円って、すごいですよね!
今回は、この「路線価」について深堀していきます。

そもそも、路線価とは??
「相続税路線価」とは、相続税や贈与税を計算するときに使うもので、道路についているお値段のことです。
土地を贈与したり相続したりするときは、売買価格でもなく、固定資産税の評価額でもなく、この路線価に面積をかけて評価していきます。
相続税申告では、相続が発生した年の相続税路線価で評価をしますので、令和5年1月1日に亡くなった方で土地を持っている方は、7月の路線価発表までは相続税申告ができない、ということになります。

路線価はどこで調べることができるか??
国税庁のHPで確認できます。
「路線価」で調べていただくと辿り着けると思いますが、道路にたくさんの数字が書き込んである地図が出てきます。
例えば、先程高島屋の前の路線価を1,280万円とお伝えしましたが、1,280万円と書いてあるわけではなく、千円単位の数字が書いてあります。
(12800という数字なので、0を3つつけて、12,800,000円ということですね。)

名古屋の住宅地ですと、200とか100という数字が多いかと思いますが、それも0を3つつけて、20万円、10万円という意味になります。
その金額に面積をかけると、概算の相続税評価額を出すことができます。
この路線価をベースにして形の補正等を行っていくので、評価が少し上がったり下がったりします。

実際の相続や贈与のときにはこまかく評価する必要がありますので、そんなときはぜひローズパートナーにご相談いただければと思います。


【次回の放送】
 8月20日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年8月6日

【ラジオ】認知症

2023年7月30日(日) テーマ:「認知症」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
30日の放送では、【認知症】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

2012年のデータによると、65歳以上の認知症患者数は462万人。
65歳以上の7人に1人が認知症で、2025年には、65歳以上の5人に1人がなる見込みと言われています。

そして、この認知症をきっかけとして何が必要になるかというと、「介護」です。
要介護、要支援の認定者数は年々増加していて、およそ698万人が要介護要支援の認定を受けていますが、年齢別にみると
40~64歳の介護認定者数は13万人、65歳~74歳の介護認定者数は74万人、75歳以上の介護認定者数は611万人となっています。
つまり、65歳頃で認知症のリスク、75歳頃で介護のリスク、そして相続、という流れになっています。

ですので、私たちのコーナーでもよくお伝えしている、遺言だったり保険だったり贈与だったり、そういった対策は、認知症になってからではほぼできないということになります。
早め早めに備えるということが大切です。相続対策は、早すぎるくらいでちょうどいいかもしれませんね。

認知症になると、自分のお金であっても銀行預金の引き出しができなくなります。
施設に入りたいから定期預金を解約したい、と思ってもできなくなります。
施設に入るタイミングで自宅を売って老後資金に充てたいと思っても売れなくなります。
そして、万が一認知症の方が相続人の中にいると、家族の中で分け方を決められず、家庭裁判所の許可が必要になります。

もちろん元気で長生きが一番ですが、もし認知症になってしまったとき、家族が困らないように今できることは何かということを意識していただけるといいな、と思います。


【8月の放送】
 8月6日(日)、8月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年7月30日

【ラジオ】財産目録の注意点

2023年7月16日(日) テーマ:「財産目録の注意点」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
16日の放送では、【財産目録の注意点】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

日々色々なご相談を受けるのですが、相続について不安だけれど、何が不安かわからない、何がわからないのかわからない、そういったご相談が多いのも事実です。
そんなときには、まずは現状把握。財産目録をつくるところから始めてみるのがいいと思います。
どこに何があって金額がいくらでと一覧表をつくって、誰に何を渡して…とまとめていくと、「相続税がかかるかかからないか」、「相続税がいくらかかるのか」、長男と次男とでこんなに差が出る!とか、平等になっているな、とか、色々な問題点がわかるようになります。

財産目録をつくるときの注意点は?
すべての財産を洗い出す。
土地の中には一定の金額以下で固定資産税がかからない土地もあるのですが、固定資産税が仮にかかっていなかったとしても相続税の対象にはなります。
〇〇県に山がある、ではなく、〇〇市に山がある!という情報はきちんと共有しておくことが大切です。

預金関係での注意点は?
最近はインターネットでの取引も多くなり、通帳がない、というケースもでてきています。
万が一のとき、家族が全くわからない、ということを避けるためにも、通帳がないインターネットの預金も「〇〇銀行〇〇支店 口座番号」という情報を共有しておきましょう。
また、家族の預金でいわゆる名義預金といわれるものがないかどうかも一緒に確認できるといいと思います。

保険にも注意が必要です。
保険については、契約者、被保険者、保険金受取人、この3つが違うことによって、所得税、相続税、贈与税とかかる税金が変わります。
財産目録を作ることによって何が問題かということに気づくことができます。
相続税がかかるのか、相続税がすぐに現金で払えるか、分け方が偏りすぎていないか…等、いろいろなことがチェックできます。
ぜひ今回お伝えした内容に気を付けながら財産目録を作っていただけるといいな、と思います。


【次回の放送】
 7月30日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年7月16日

【ラジオ】相続税がかかるかかからないか

2023年7月2日(日) テーマ:「相続税がかかるかかからないか」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【相続税がかかるかかからないか】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

相続税という税金は、亡くなられた方すべてが対象ではなく、一定の財産を持っている一部の方が対象となる税金です。
令和3年の実績からすると9.3%残りの91%方は相続税はかからない、という状況です。
今回は、相続税がかかる基準の確認と注意点についてお伝えできればと思います。

相続税がかかる基準となるもの、ここまでは相続税はかかりませんよ、いわゆる相続税の基礎控除から確認していきます。

3000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、父が亡くなって、相続人が母と子供2人 相続人が3人の場合
3000万円+600万円+3人=4800万円 までは相続税がかからないよ、ということになります。
4800万円というのは預金だけではなく、土地・建物など不動産や株や一部の保険なども対象となります。

土地・建物は、相続税評価額といって、相続税を計算するときの評価に置き換えないといけません。
ずいぶんとこういう方は減りましたが、通帳の中にお金が入っていなければ相続税の対象とならないと思い込んで、毎日50万円ずつATMから引き出して通帳の中身は0円になっていても 引き出したお金を現金で持っていれば、それは現金として相続税の対象となります。
つまり、亡くなった日の通帳の残高だけで相続税がかかるかかからないかの判定をするのは、危険、ということになります。

亡くなると口座が凍結されお金が引き出せなくなる為、亡くなる直前にお金を引き出す方も多いのですが、直前に引き出したお金も相続税の対象になります。
その為、過去にさかのぼって預金の履歴を確認することも大切です。
「亡くなった日の残高がいくらです。相続税がかかりますか?」と言われましても、正式にはお答えができない、というのが正解です。
相続税がかかるかかからないかの判断は安易に判定せず、専門家にしていただくようにしましょう。
もちろん、ローズパートナーでもお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。


【次回の放送】
 7月16日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで
贈与も含めた、確申のチェックは【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年7月2日