【ラジオ】相続登記の義務化

2022年6月19日(日) テーマ:「相続登記の義務化」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
29日の放送では、【相続登記の義務化】というテーマでお話させていただきました。


内容を一部ご紹介♪
 土地や建物を相続して、相続する人が決まったら、法務局で不動産の名義を変更する手続きを行います。
ご自身で法務局に通い名義変更をする方もいらっしゃいますが、通常は司法書士の先生に依頼し、名義変更をしてもらう流れになります。
今までは、相続してからいつまでに名義変更をしなければならないという法律ではなかった為、費用がかかるなど様々な理由から先延ばしにされている方もいらっしゃったかと思います。
 実は、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続・遺贈による不動産の取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更手続きをしないと、10万円以下の過料の対象となっていしまいます。
住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由なく手続きをしなければ、5万円以下の過料の対象となります。
つまり、引越しをしたときは不動産の名義変更も一緒に行っていかなければいけなくなります。

〇名義変更ができているかどうか確認する方法は?
 固定資産税を払ってくださいね、という通知に相続後2,3年たっても「相続人代表~」という宛名できていると、名義変更ができていない可能性が高いです。
住所の変更ができているかどうかは、法務局で登記簿謄本を入手して確認する、といいう形になります。

 生前整理の一環として、「財産の棚卸」「財産目録の作成」をおすすめしていますが、その時に気づく、というケースもあります。
相続登記の義務化の前に一度、不動産の名義変更がきちんとできているかを含めて財産目録を作成してみるのはいかがでしょうか?

【7月の放送】

 7月3日(日)、7月17日(日)、7月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。お気軽にご相談ください。

2022年6月19日