【ラジオ】贈与の税制改正(後編)

2023年6月18日(日) テーマ:「贈与の税制改正(後編)」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
18日の放送では、【贈与の税制改正(後編)】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、前回に引き続き贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
贈与には暦年課税と相続時精算課税がありますが、前回お伝えしたのが暦年課税、今回は相続時精算課税について取り上げます。

相続時精算課税の贈与とは?
贈与するときは2500万円まで贈与税がかからない。
2500万円を超えると20%の贈与税を払ってね、という制度になります。
暦年贈与の110万円と比べるととてもお得に感じますよね。

数字だけみると圧倒的に有利に感じるのですが、その名の通り相続時に精算にして課税しますよ。
つまり、贈与するときはかからなかったとしても、相続の時にまとめて相続税かけますよという制度です。
節税目的としては不向きのように感じますね。
財産の切り離しができる訳ではないのでそういう意味では不向きですが、相続時精算課税を使うと贈与の時の金額で財産を固定しておく、というメリットもあるので、将来確実に値上がりするものを贈与時の安い金額で固定する、そんな目的でこの制度を利用する方も中にはいらっしゃいます。

そもそも利用される方が限定されるような制度だったんですが、実は今回の税制改正でかなり有利な制度に変更になりました。
実は、相続時精算課税を選択した方は 2500万円とは別に年間 110万円まで非課税にしてあげますよ、しかも暦年課税のように7年さかのぼるということはありません。という形に変わります。

きっと国の方針としては、この制度を使ってほしいのかな、と思います。
ただ、対象者だったり、相続時精算課税を選択しますという届出をだしたり、この制度を利用するには一定の要件がありますのでご注意ください。

暦年課税か相続時精算課税か悩ましいところですが、ぜひ今年度中に方針を決めて、来年からの改正に備えていただけますと幸いです。


【7月の放送】
 7月2日(日)、7月16日(日)、7月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年6月18日

【ラジオ】贈与の税制改正(前編)

2023年6月4日(日) テーマ:「贈与の税制改正(前編)」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【贈与の税制改正】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、今回は贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
来年の1月から変わるということで、まずは今の制度の確認ができたらと思いますが、税金の計算上、贈与には二つ(暦年課税相続時精算課税)種類があります。
今回は暦年課税、次回は相続時精算課税と2回シリーズでお話したいと思います。

暦年課税は、1/1から12/31までで110万円までは贈与税がかかりませんよ、という皆さんになじみのある贈与のことです。
原則、贈与したら財産が切り離されることになりますので、いわゆる節税という目的でこちらの贈与をとられる方が多いと思います。
ただ、亡くなる直前にバタバタと贈与するのはNGです。
相続の時に財産をもらう人については亡くなる前の3年以内の贈与は相続税に加算しますよ。という制度になっています。

これが今回どう変わるのかというと…

実は、この3年縛りが7年に変更になってしまいました。
外国並みに合わせるということで、10年や15年などのウワサもありましたのでまだよかったかなと思いますが、それでも、7年かー、7年も生きられないわ、なんて声もよく聞きます。
もちろん相続税がかかる方でしたら贈与は有効な手段になりますので、やらないよりはやった方がいいと思いますが、節税の柱になる、とはなかなか言いにくい制度になってしまいました。

ただ、今回の改正は、相続の時に財産をもらう人が対象です。
お孫様とかお嫁さんとか、相続の時に財産をもらわない人についてはそもそも3年縛りも7年縛りもありません。

ばらまく贈与にならないよう注意は必要ですが、誰にいくら贈与したらいいのか、ぜひ戦略的に考えていただけますと幸いです。

次回はもう一つの制度、相続時精算課税贈与についての改正をお話できたらと思います。


【次回の放送】
 6月18日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年6月4日

【ラジオ】どんな財産が相続税の対象?

2023年5月21日(日) テーマ:「どんな財産が相続税の対象?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
21日の放送では、【どんな財産が相続税の対象?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

 ”相続税”という言葉は聞いても、どんな財産に相続税がかかるかとなるとなかなかイメージがつかない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、どんな財産が相続税の対象になるのかお話をしたいと思います。

対象になる財産とは、、、

土地、建物などの不動産
不動産については、毎年春に届く固定資産税の明細などで確認ができますが、大規模なリフォームなども相続財産となりますので、固定資産税の明細に記載のないものも対象になります。
また、金額が小さくて固定資産税の明細が届かない市町村にある不動産も相続の時は対象になりますので、注意が必要です。

預貯金、株
亡くなった日の残高の預金だけが対象となるのではなく、亡くなる前に通帳からおろした現金も亡くなった日時点で手元にあるのであれば現金として相続税の対象となります。
また、預貯金や株については、名義預金や名義株の問題もございます。(ここが税務調査の一番のポイントになることが多いです。)
亡くなった方の通帳だけでなく、その方の配偶者様やお子様、お孫様名義の通帳にお金が流れていないかな、という確認をします。
もちろん、きちんと「贈与」という形がとられていればいいのですが、普段収入のない方が、あいまいな形で何百万、何千万と貯まっている通帳がある、証券会社の株で何千万円ももっているとなると、本当にご本人様のお金なのかどうかをしっかり検討する必要があります。
亡くなって相続税の申告をして税務調査が入ってからの検討では遅いので、相続税申告のタイミング、できれば生前のお元気な時に名義預金なのかどうかをしっかり検討しておきたいところですね。

他にも、生命保険や金の延べ棒、庭園整備なども対象になります。

逆に相続税の対象とならない財産の代表格は、、、
お墓やお仏壇です。
非課税財産となりますので、亡くなる前にお墓を用意した、お仏壇を購入した、など、仏壇・仏具の関係は相続税の対象外になります。

どんな財産が相続税の対象になるか、イメージはつきましたでしょうか?
この把握は、生前のお元気な時に行うのが一番です。
気になった方は、ぜひローズパートナーと一緒に財産の棚卸をしていきましょう。


【6月の放送】
 6月4日(日)、6月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年5月21日

【ラジオ】生命保険

2023年5月7日(日) テーマ:「生命保険」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7日の放送では、【生命保険】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今回は生命保険についてお届けします。
特に、自分が亡くなった時に家族が受け取る保険についてお話していきます。

亡くなった時に家族に保険金が入る、ということは、相続と密接な関係があります。
生命保険は、相続において3つのメリットがあると言われています。

1.渡したい人にスムーズに渡せる
保険を契約するときに受取人を指定しているので、受取人に指定された人が保険金を請求できるというメリットがあります。
他の相続人にサインや印鑑をもらう必要がないので、スムーズに手続きをすることができます。

2.すぐにお金が手に入る
通常、保険金の請求をしたら1週間程度で保険金を受け取ることが可能です。
銀行の預金などは、出生から死亡までの戸籍などたくさんの書類が必要なのと、
遺言がない場合は分割協議書がないと原則名義変更はできないので時間がかかります。
相続の時はいろいろとお金がかかりますが、すぐにお金が受け取れるという点でメリットが大きいですね。

相続税がかかる方の場合、死亡保険の非課税枠までは相続税がかからない
500万円×法定相続人の数(相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円)までは非課税、というのはありがたいですね。
ただ、保険の種類や受取人によっては非課税を受けられないこともありますので、内容には注意が必要です。

相続において保険は万能な対策の1つと言われていますが、保険金の受け取りが1人に偏りすぎていたりすると
その他の財産を分ける分割協議の時に話し合いが滞ったり、と、注意する点はいくつかありますので
保険は上手に使っていただきたいと思います。

また、保険は被保険者(保険がかかっている人)、契約者(保険料を払っている人)、受取人(保険金を受け取る人)の
3つの組み合わせでかかる税金が変わってくるので、こちらも注意が必要です。

生命保険も入るときはしっかり検討して入るのですが、しばらく時間がたつと、どんな内容だったかな?
という方も多いのではないでしょうか。そんな時はぜひ保険証書を確認していただければと思います。
(最近はWeb上で内容を確認することもできますよ♪)

【次回の放送】
 5月21日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年5月7日

【ラジオ】遺言

2023年4月30日(日) テーマ:「遺言」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
30日の放送では、【遺言】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

遺言というと、遺書のように感じてあまりいいイメージがないかもしれませんが、
長年相続の手続きに携わっていると遺言の大切さは身に染みて感じます。

遺言とは?
相続が発生したときに、その方の財産をどのように分けるの書かれたものが遺言になります。
遺言があれば、原則遺言通りに財産を分ける形になりますが、万が一遺言がないと、分割協議、
つまり相続人で話し合いをして、分割協議書を作って、サインをして実印を押す、という手続きになります。

話し合い、なので、話し合いがうまくいかないことも、残念ながらよくあります。
長男夫婦の態度が嫌だから困らせるために印鑑を押さない!とか、いじわるで、わざと書類を渡さない!とか、
刺されるんじゃないか、と思うほどの、命の危険を感じるような怖い体験をしたことも...。

最近では相続人が海外にいるケースも増えていますが、海外には印鑑がない国もあるので、サイン証明だったり、
大使館に行って証明書をとったり、色々と煩雑な手続きをしないといけないこともあります。

やはり、分割協議の大変さを考えると誰にどう分けると生前に示しておく遺言は大切ですね。

遺言にも、自分で書く【自筆証書遺言】と公証役場でかく【公正証書遺言】がありますが、
きちんとした形で確実に残すということであれば、やはり公正証書遺言が一番だと思います。

相続税がかかる方は相続税のことも考慮したり、配偶者の生活安定を考えたり、
色々なことを考えて遺言を作る必要がありますが、そんなお手伝いもローズパートナーではしております。
遺言について何か気になることがあれば、ぜひローズパートナーまでお問い合わせください。

もちろん相続税がかからなくても、どんな分け方をするのかについては
相続人がお一人でない限りみなさんが考えなくてはいけません。
相続税がかかる方はこの分け方だけでなく、相続税のことも考えなければならない、ということで
ローズパートナーではそんなお悩みを解決するお手伝いをしています。
どのくらい相続税がかかるか、など相続税について気になった方は、ぜひローズパートナーまでお問い合わせください。

【5月の放送】
 5月7日(日)、5月21日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年4月30日

【ラジオ】相続税

2023年4月16日(日) テーマ:「相続税」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
16日の放送では、【相続税】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

最近はマニアックな話題が続いていましたので、今回は相続税の基本に戻ってお話していきたいと思います。

相続税とは
人が亡くなった、つまり、相続が発生して、財産をもらったときにかかる税金です。
亡くなった方全員が対象ではなく、基礎控除といって、ここまでは税金がかかりませんよ、
という範囲が定められていて、基礎控除を超える方が対象になります。

基礎控除の金額は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
という計算式です。

例えば、お父さん、お母さん、子供の2人 のご家族で
お父さんが亡くなったとき、
3,000万円+600万円×3人₌4,800万円を超えると相続税の対象者です。
この4,800万には預貯金だけでなく、土地、建物、株、保険など色々と対象になります。
庭や家財も対象です。

そして、相続税の申告期限は 相続があったことを知った日の翌月から10ヶ月
通常は亡くなった日の10ヶ月後になります。
この間に、財産の調査をして、分け方を決めて、申告をして、納税をする、
なので結構タイトなスケジュールです。

ちなみに相続税がかかる人の割合はだいたい8%くらいですので、
残りの92%の方は相続税がかからない、ということになります。

【次回の放送】
 4月30日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年4月16日

【ラジオ】入学金の贈与

2023年4月2日(日) テーマ:「入学金の贈与」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【入学金の贈与】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪
春になり新年度を迎え、入学金など出費も多い時期になりました。
今回のテーマは、入学金の贈与についてお話したいと思います。

贈与という考え方は?
あげる人が「あげるね」、もらう人が「もらうね」 この気持ちが揃って贈与になります。
この贈与に対してかかる税金が贈与税です。
贈与税にも種類がありますが、その一つに暦年贈与というものがあります。
贈与の金額が1/1~12/31の1年間で110万円を超えると贈与税という税金を払ってくださいね、というルールです。

入学金は、親が出したり、祖父母が出したりすることも多く、贈与税がかかるのでは?となりそうですが…
そうならないように、教育費に関しては非課税、税金はかかりません。という規定があります。

ただ、注意すべきことがあります。
入学金や授業料など、できればピッタリの金額を渡していただき、
メモなどでしっかり教育費ということがわかるようにしておいていただきたいです。
通帳から200万円の現金引き出しがある、これだけでは教育費の非課税なのか、現金で持っているのかわかりません。

入学金だけでなく、授業料なども同じ取り扱いです。
しっかり証拠を残して、のちのち税金がかかる、ということにならないようにしてくださいね。

【次回の放送】
 4月16日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年4月2日

【ラジオ】所得税を払えなかったとき

2023年3月19日(日) テーマ:「所得税を払えなかったとき」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【所得税を払えなかったとき】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、確定申告は無事に終えましたでしょうか?
確定申告をして、税金が戻ってきた方もいれば税金を払った方もいらっしゃるかと思います。
今回は、払う方になった方で、まだ払えていない、という方へ向けたお話になります。

所得税にしても相続税にしても期限を過ぎると、延滞税という形で罰金がとられてしまう制度になっていますが、
この延滞税はどれくらいかかってしまうのか、ご存知でしょうか?

まず、原則からお伝えしますが、原則なので、驚かないでくださいね。

納期限から2ヶ月以内だと、なんと、なんと年率7.3%
2ヶ月をすぎると、年率14.6%が原則です。
いまは低金利の時代なので、平成26年以降は
2ヶ月以内は特例基準割合(特例基準割合とは日本銀行が金融機関へ資金を直接貸し出すときの 、基準貸付利率のこと。)プラス 1%→2.4%
2ヶ月超えると特例基準割合プラス 7.3%→8.7%

延滞税、国税庁で検索すると延滞税の計算方法という国税庁のサイトが出てきます。
色々と計算式が書かれていますが、
延滞税計算はこちら、という文字をクリックすると、自動計算ができるサイトにとびます。

期限内に申告して期限内に納税するのがもちろん一番ですが、
期限を過ぎると1日1日延滞税が上がっていきますので、早めに納税していただければと思います。

【4月の放送】
 4月2日(日)、4月16日(日)4月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年3月19日

【ラジオ】確定申告をお忘れなく

2023年3月5日(日) テーマ:「確定申告をお忘れなく」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【確定申告をお忘れなく】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、確定申告は無事に終わりましたでしょうか?
確定申告が必要だということを忘れてしまっていることがあるかもしれませんので、
今回は、確定申告をお忘れなく、というテーマでお話しさせていただきます。

今回の確定申告でいつもになく多くみられたのは、
ドルでかけていた保険を円安のタイミングで解約して、利益が出ているというケースです。
この場合は、一時所得として申告が必要になります。

申告にはどんな資料が必要?
サラリーマンの方は、給与の源泉徴収票と保険解約時に保険会社から送られてきた封書やおハガキをご準備ください。
解約した時に受け取った金額と、今まで払った保険料の差額から50万円を引いて、その金額の1/2が所得になります。
たとえば、今回200万円を受け取りました。
払った保険料が100万円でした。
200-100=100 100-50=50 50-2=25
25万円が所得になる、という計算です。
去年、保険を解約したという方はぜひおハガキを確認をしてみてください。

その他、保険というと、相続で死亡保険金を受け取ったんだけど、確定申告必要?というお問い合わせもありますね。
たとえば、お父さんが自分の体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが受取人です。(契約者が父、被保険者が父、受取人が子)
といったケースは、相続税の範囲内なので問題ないですが、
子どもがお父さんの体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが保険金を受け取りました。(契約者が子、被保険者が父、受取人が子)
という場合・・・少しレアなケースになりますが、この場合は所得税がかかる可能性があるので、 確定申告と関係があります。
保険の税金は煩雑なので、もし不安になられた方はローズパートナーまでお問い合わせください。

【次回の放送】
 3月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年3月5日

【ラジオ】確定申告の変更点について

2023年2月19日(日) テーマ:「確定申告の変更点について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【確定申告の変更点について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

いよいよ確定申告の時期に突入いたしました。
今回は、確定申告の変更点についてお知らせできればと思います。

まず、変わったことといえば?
申告書の様式が変わりました。今まで、申告書Aと申告書Bと2種類、ありましたが、
今年からは申告書が1本化されています。申告書 Aは、サラリーマンの方が医療費控除を受けたり
ふるさと納税の申告をしたりするときに使われるような簡易的な書式だったので、
今まで申告書Aを利用していたからだと、統一化されたことで、複雑に感じてしまうかもしれません。
項目は基本的には同じになりますので、落ち着いてみていただければと思います。

納付方法などでの変更点は?
去年の12月1日からスマホアプリ納付ができるようになりました。、
いまのところは、PayPay(ペイペイ)、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、AmazonPayの6種類になります。
「国税スマートフォン決済専用サイト」にアクセスして、チャージ金額から納めるという方法になります。
わたしの定番であるクレジットカード納税は決済手数料がかかりますが、
スマホアプリ納付は決済手数料がかからないので助かります。
ただ、一度の納付手続につき30万円の上限がありますのでご注意ください。

そのほか、持続化給付金の不正受給の問題があったからかな、と思いますが
「業務にかかる雑所得」について書類の取り扱いが厳格化されました。
前々年分の業務に係る売上高が300 万円を超えた場合、業務に係る雑所得について、
請求書や領収書など取引に関する書類の保存が義務化されました。
取引に関する書類は、確定申告後5年間は保存する必要があります。

そのほか去年と違う点もいくつかありますので、もしお困りの方はローズパートナーまでご相談ください。

【3月の放送】
 3月5日(日)、3月19日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。



2023年2月19日