2025年7月6日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
さて、本日も相続に関する豆知識をご紹介したいと思います。
本日のテーマは「路線価」についてです。
今日7/6ですが、7/1に相続を評価するための路線価、土地の価格が発表になりました。
土地の評価というのが、固定資産税に載ってくる通知書の価格とも違いますし、
相続の税金を計算するベースにもなりますので、皆さんご確認いただければと思います。
私共ローズパートナーにご相談いただく事もできますし、
国税庁のホームページにも地図が載っていますのでそちらから確認することもできます。
土地をお持ちのかたは、ぜひ毎年チェックしていただくと、お持ちの土地が毎年「上がっているのか、下がっているのか」
傾向がわかりますので、チェックして頂くと良いかと思います。
気になった方はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
7月13日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2025年6月29日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
さて、本日も相続に関する豆知識をご紹介したいと思います。
本日のテーマは「暦年課税と相続時精算課税」についてです。
令和6年の1月1日からになるんですが、
贈与という制度が複雑になった、というお話をさせて頂きたいと思います。
贈与というのはもともと、国の制度として、「暦年課税」という1/1~12/31までの間に110万円まで贈与税がかからないという制度で、
皆さんの中でも浸透しているかと思うのですが、
実は贈与は、この暦年課税のほかにもう一つ、「相続時精算課税」という贈与の制度があります。
言葉の通り、「相続のときに精算をして、課税をする制度」。
贈与のときに2500万円までは、贈与税がかからないよ、という制度です。
しかし、それは相続のときには、贈与した分を戻して精算してくださいね、という制度です。
実はこの「相続時精算課税制度」は、今回令和6年からの改正によってすごく良い制度に変わりましたが、
皆さんがこれまで使っていた「暦年課税」のほうは悪いほうに税制改正されてしまいました。
暦年課税のほうは、亡くなる直前の3年以内の贈与したものは、相続の計算に戻して申告してくださいね、ということだったんですが、
「7年まで」遡って、申告してくださいね、という改正になってしまいました。
それに対して、相続時精算課税制度のほうは、110万円までは贈与税がかからないという暦年課税と同じように、
110万円の枠を新たに、相続時精算課税制度のほうでも新たに作られました。
相続時精算課税制度のほうの、110万円に関しては、「相続財産として含めなくてもよい」という制度に改正されました。
暦年課税のほうは、7年経たないと相続財産として切り離せなかったのですが、
相続時精算課税制度のほうの110万円の場合であれば、
渡した途端に、「贈与税もかからない、相続財産としても税金がかからない」というように、すぐに切り離せるということになります。
そうなると相続時精算課税制度の贈与のほうが良いと思われる方も多いのですが、
制度が少し複雑で、親子間だけではなく年齢制限もありますので、細かく税務署に届出をしたうえで、相続時精算課税制度を選択する、という流れとなります。
簡単には制度を使うことはできないため、しっかりとご検討したうえで始めることが必要です。
気になった方はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
7月6日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2025年6月22日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
さて、本日も相続に関する豆知識をご紹介したいと思います。
本日のテーマは「相続時の財産の共有」についてです。
不動産を相続する場合、一番簡単な方法は共有することなんですが、
今後土地を活かしていきたい場合にものすごく大変な事になってしまうことがあります。
例えば、売るときなど、
共有の1人は「5000万円で売りたい」
もう1人のほうは「3000万円でも良いから早く売りたい」など
意見が違う場合に、土地が売れないということになってしまいます。
家を建てるとなっても、共有人の承諾が得られないと家が建てられない、など。
なので、今日の発信で一番大事なことは
不動産の相続のときには、共有ではなく、原則として1人の方に持っていただくとよいかな、と思います。
不動産に関するご相談はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
6月29日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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お気軽にご相談ください。
2025年6月15日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
さて、本日も相続に関する豆知識をご紹介したいと思います。
本日のテーマは「遺言」です。
万が一があったときに、誰にどういうふうに渡すのか。
一番きちんとした形であれば、公証役場で「公正証書遺言」を作りましょうね、ということを
色んなところでお話させて頂いているんですが、
やはり遺言というとハードルが高いですよね。
私供のローズパートナーで遺言をお作りするときには、
「どういうふうに分けるか」ということの他に、私達の強みでもある「税金」の面でも考えさせて頂いています。
相続税がかかるときには、「こういうふうに分けると税金がかかりませんよ」という、
税金面でも考慮して、遺言を作らせて頂いています。
税金のことを考慮されずに作られてしまった遺言ですと、残されたご家族の方が困ってしまうという内容になることもあります。
ですので、相続税がかかるのか、かからないのか。
相続税がかかる時には、どういう分け方をしたら良いのか、ということも含めて考えて頂ければと思います。
気になった方はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
6月22日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
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お気軽にご相談ください。
2025年6月8日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
最近、ご相談が多い「贈与」のことについて、お話したいなと思うんですが、
この贈与税の制度が、去年の令和6年の1月から変更になった点がありまして。
贈与税の制度は大丈夫と思って使っている方も多いと思いますが、
皆さんのお話を伺っていると、「贈与」というイメージが先行してしまって
細かい認識が分からずに、間違った贈与の認識をしている方が結構いらっしゃいます。
昨年から、「贈与の制度が複雑になった」と捉えて頂いて、専門家に相談をすると良いと思います。
詳しくは、別の放送の機会にお話しできればと思います。
【次回の放送】
6月15日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2025年6月1日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
ゴールデンウイークは皆さんキャンプに行かれた方も多いと思いますが、
コロナ禍の時なんかは自分で山を手に入れて、ソロキャンプするなんて人も居たかと思うんですが、
山を手に入れる時に、どうやって手に入れるなど、気を付けることはありますか?
例えば滝があったら高い、河があったら高いなどありますが、
個人的な意見としては、山を手に入れることはおススメはしないです。
それでも買いたいという方は、注意点は主に3つあるかなと思います。
1つめは現状の把握とちゃんとしましょう、ということです。
「境界線がどこか」など現地の現状のことです。
山だと分かりにくいですよね。
使いたい所、使ってよい所や、
誰が持っているかなど権利上のことの現状把握をしっかりしていく、ということが1つ目のポイントかなと思います。
2つ目のポイントは、そこの山にかかっている法律的な部分のことです。
木があって山を買いました、と。
木が要らない部分を切ってしまおうと思っても、「保安林」など災害上の問題で切ってはいけない所があるんですね。
そういった法律上の問題が関わっていないか、をチェックすることが2つ目のポイントかなと思います。
最大のポイント3つ目は、「相続の問題」があるからです。
自分がキャンプが好きで山を買ったとしても、引き継ぐ子供さんが山が好きかどうか、という問題がありますし、
誰がもらうのか、また管理費用がかかることもあります。
また、山があることが分かりにくいという問題もあります。
山を持っていて「固定資産税」がかかれば、どこの何番地は誰の名義か、というのが分かりますが、
山の場合、固定資産税の金額が大きくないことがあり、「固定資産税」がかからず通知が来ないことが結構な割合であります。
そうしますと、毎年、固定資産税の通知が来ないと「山を持っていないのではないか」と、次の世代が分からないことがあります。
そういった場合、「どこの県の、何市に山があるか」という情報までないと、調べることが出来ない、ということになります。
時々、「寄付という形でも良いので山を手放したい」というご相談を頂く事がありますが、
なかなか手放すことが出来たためしがありません。
ケースとしては数件ありますが、なかなか難しいことが多いです。
なので購入する前に、「入口」だけではなく「出口(相続)」のことも考えてご検討頂ければと思います。
不動産に関するご相談はぜひローズパートナーまでご相談ください。
【次回の放送】
6月8日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2025年5月25日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
今週からですね、相続の豆知識をお二人に聞いていきたいと思うんですが
私の両親は健在ですが、今度2人とも遺言を作ることになりまして、
この遺言を作ることに関しては私も相続のことをやっているなか、
やっと書いてくれることになりまして。
なんで書いてくれなかったのかというと、
相続人の中で反対する人がいたからなんですね。
要は相続人の立場になると、いくら相続の事が詳しいと言っても
利害関係者、当事者ということになると
ほかの相続人に声が届きにくいことがあるんですね。
その点は、少し押さえておいて頂くとよいと思います。
ですので、そういった時には第三者の立場でお手伝いさせて頂きますので、
ローズパートナーまでお声掛け頂ければと思います。
【次回の放送】
5月25日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2024年12月1日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月1日の放送では、【不動産の相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今年も早いもので12月、ローズパートナーとしては今年最後のお送りとなるわけですが、この1年も大変お世話になりました。
いろいろな相続のお手伝いをさせて頂く中で、評価や相続税が下がったりすることは嬉しいことですが、
何よりも円満に相続の話し合いがまとまり、相続の手続きのあとも家族の仲が良いままというのが
何よりも嬉しい事になります。
49日の前に、遺産分割の話で揉めてしまったから、49日に皆で集まれない、という方がいらっしゃいますし、
相続手続きが終わって、みんなで一周忌に集まって穏やかに故人を偲ぶというのは、
簡単に思えて、実は難しいことだったりします。
よくお伝えする話ですが、例えば賃貸に暮らしていて、不動産を持っていない。
持っているのは現金預金だけ、という方で相続人が子供2人だけであれば、現金を分けるだけなので揉める要素は少ないです。
相続が特に難しくなるのは、不動産があるときです。
そもそも評価が1000万円の不動産と、現金、どっちがいいの?となったときに
もし不動産が収益物件だったら不動産のほうが良い、という方が良いという方もいれば、
収益物件でも、古くて解体費用がかかる場合は、不動産は嫌だなという方もいると思います。
不動産は一物4価とか、一物5価と言われるように評価額が1つではありませんし、
自宅として住んでる人から見た自宅の価値と、自宅として住んでない人から見た価値も決して同じものではありません。
その時には、やはり「遺言」が大きな解決策となります。
もちろん遺留分という最低限の権利などもありますが、いま遺言を書ける状況であれば、ぜひ遺言を書いて頂くのが一番ですね。
遺言がなくて相続が発生してしまった後であれば、いかに相手の立場に立って話し合い進めるかがポイントになります。
相続において正解はないと思いますが、相続がきっかけで家族がバラバラになったということを、故人が望んでいたかどうか
ぜひ立ち止まって考えて頂けるといいな、と思います。
私たちローズパートナーもそういう気持ちで寄り添って、
来年も引き続きサポートしていきたいな、と思います。
詳しいお問い合わせは、ローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
2024年10月6日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
10月6日の放送では、【実家の相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
一昔前は、一つ屋根のしたで大家族で住んで、というのが当たり前の時代でしたが、最近は親御さんと別の場所で済むのが自然な流れになってなってきているように思います。
いわゆる核家族化が進んでいる中で、親が両方亡くなって、実家が空き家になり、その家を相続したケースについてお話していきたいと思います。
このようなケースは最近相談が多く、相続人であるお子さんの方もそれぞれ生活がありお手入れが大変です。
家は人が住まなくなると一気に老化します。水道のU字管の水が枯れてしまうと虫が入ったり、
ごみの不法投棄など、近所の人にも迷惑がかかってしまいます。
国や地方自治体も空き家対策として、空き家のまま放置すると固定資産税を上げたりする措置ができたりと、
空きやを維持するには手間も税金もかかります。
このような空き家はどうしたらよいでしょう。
空き家を相続して、3年10カ月以内に売った場合には、要件を満たせば最大3000万円の控除が受けられる特例もありますので、
上手に、良いタイミングで売るということも1つの方法です。
他の方法として、リフォームや建替えをして家族が住む、という方法もあります。
他にも、リフォームをして借家として人に貸したり、建物を一度壊して再築して、賃貸物件を建てるという方法もあります。
あとは、一見リスクが少なそうに見える駐車場事業という手もありますが、
駐車場は固定資産税が高いので、しっかり収益が見込めるかどうか、見極めなければなりません。
実家を相続したのはいいけれど、空き家のままでは大変で、不動産も相続も十人十色です。
皆さんのご事情にあった方法を、ぜひ一緒に見つけていければと思います。
詳しいお問い合わせは、ローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
2024年9月1日(日) テーマ:「ネットバンクの相続について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
9月1日の放送では、【ネットバンクの相続について】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
最近は紙の通帳を発行していないところも増え、ネットバンクのみという金融機関もますます増えていくかと思います。
このネットバンクは、相続おnお手伝いをしていると、かなり危機感があるものになります。
自分がどのネットバンクを持っているか、家族が知らないケースは多そうです。
相続の現場でもお少しずつネットバンクを持たれている方の相続手続きが増えてきたように思いますが、
家族がネットバンクの存在を知らないと、万が一相続が発生した時に、家族が受け取れるはずのお金が受け取れない問題が発生してしまいます。
税務上で考えても、相続財産から漏れてしまうことにより、相続税の申告漏れが起きてしまう相続税の調査が厳しくなる問題も出てきます。
なので、もし万が一があった時に、家族にネットバンクの存在がわかるようにしておくことが大切になってきます。
どうやって家族に伝えていくか、さまざまな方法がありますが、まずは遺言です、
○○銀行のネットバンクは妻に渡す、というように内容をしっかり遺言に書く方法も1つかと思います。
遺言は少しハードルが高いな、という場合は、エンディングノートに書いておく、という方法もあります。
○○銀行にネットバンクがあるよ、という情報を一覧表に加えていただく事で、家族が知るきっかけになります。
この情報共有がないと、亡くなった方のパソコンやメールで、履歴を調べたりしないといけません。
亡くなった本人も嫌でしょうし、家族にも負担がかかってくると思います。
たとえ、IDやパスワードがわからなくても、ネットバンクの窓口に電話をして、亡くなった方の名前や日付、口座番号を伝えて頂ければ、
相続手続きの用紙が一式送られてきますので、必要書類を入れて返送、という形で手続きを進めていきます。
ネットバンクをお持ちの方は、今のうちに情報共有しておくか、
万が一があったときに家族がわかる、という準備をぜひ初めて頂ければと思います。
調べ方がわからない、という方はローズパートナーまで問い合わせ頂ければと思います。
【次回の放送】
10月6日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。