2023年9月3日(日) テーマ:「終活」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【終活】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
終活という言葉も随分定着してきたな、という感じがありますが、80歳、90歳になったら終活をするというよりは万が一の時ときのことを想定して、ぜひ若い方にも立ち止まっていただく機会を作ってほしいな、という気持ちがあります。
実は私も先日、自分の財産や保険などをまとめる時間をとって、現状を見つめてみました。
自宅マンションは団信に入っているのでとりあえず子供たちの住む家は確保できますが、新しく不動産投資をしたので、その借入も下の娘が社会人になるまでに私が死んでしまったら全額返済して、借入のない物件を持てるように保険金を設定したり・・
そうすると結構な相続税がかかるので、相続税を含めて保険金で補填できるように逆算したり、結構色々考えました。
シングルマザーが故に、万が一のときのことはとても真剣に考えていて、私がいなくなったときでも、生活水準を変えずに生きていってもらうためにはどうしたらいいかは常に考えています。
社長は、すでにマイホームローンを全額返済していて、確実な資産運用をされています。
でも、どこの証券会社に株を預けているとか、銀行口座はどこを持っているとか、家族が全部わかっているわけではないので、共有する時間を持つことも大切ですね。
実は今回このテーマで自分たちのことをお話させていただいたのも、長年この番組のパーソナリティを担当されていた岸さゆみさんが先日お亡くなりになられたからです。
岸さんにはいろんな方とのご縁を繋いでいただいて、本当に本当に感謝しています。心からご冥福をお祈りいたします。
日曜日の朝の始まりの時間でしたが、どうしても伝えたくて、今回はこのテーマでお話させていただきました。
万が一に備えて、安心して今を生きる、そんな毎日を過ごせたらいいな、と思います。
【次回の放送】
9月17日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年8月20日(日) テーマ:「相続の方針」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【相続の方針】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
20年近く相続というお仕事をさせていただいていて、時代と共に相続の考え方がずいぶん変わってきた印象があります。
たとえば、「土地は先祖からの預かりもので、わけるものではない。長男へすべて」という家督相続的な考えをもつ方もまだまだいらっしゃいます。
もちろん、「兄弟平等、3人いたら3等分が当たり前。逆に3分の1ずつ分けなければいけない」と考えている方もいらっしゃいます。
遺言があれば原則遺言どおり、遺言がなければ分割協議、話し合いで決めていきますので、極端な話、「長男が全て」でも「平等に3等分」でも、相続人全員が納得すればどちらの分け方でももちろん問題はありません。
ただ、この大きな方針を生前のお元気なときに決めておくことが大切です。
家族の中で話し合いがまとまらずに裁判所に持ち込まれると、いち「事件」というカウントになりますが、この事件で争われている金額は5,000万円以下が75%近くを占めています。
5,000万円というと相続税がかかる、かからないのライン以下の金額で争っている方が多い、ということです。
相続税がかからないから相続のことを考えなくてもいい、ということではなく、まずは相続の大きな方針、そして、できれば一つ一つ分け方を決めて遺言を書く、このような流れが理想的です。
まずは第一歩である相続の方針を、ぜひ考えていただければと思います。
【9月の放送】
9月3日(日)、9月17日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年8月6日(日) テーマ:「路線価」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【 路線価 】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
先月、今年の路線価が発表されました。
(毎年7月1日ですが、今年は1日が土曜日だったため3日11時に発表されました。)
全国的にコロナ禍明けで、都市部は上昇傾向がみられました。
東海地方で一番高い路線価は、名古屋駅の高島屋の前ですが、令和4年では1,248万円だった路線価が今年は1,280万円上がりました。
1㎡の価格が1,280万円って、すごいですよね!
今回は、この「路線価」について深堀していきます。
そもそも、路線価とは??
「相続税路線価」とは、相続税や贈与税を計算するときに使うもので、道路についているお値段のことです。
土地を贈与したり相続したりするときは、売買価格でもなく、固定資産税の評価額でもなく、この路線価に面積をかけて評価していきます。
相続税申告では、相続が発生した年の相続税路線価で評価をしますので、令和5年1月1日に亡くなった方で土地を持っている方は、7月の路線価発表までは相続税申告ができない、ということになります。
路線価はどこで調べることができるか??
国税庁のHPで確認できます。
「路線価」で調べていただくと辿り着けると思いますが、道路にたくさんの数字が書き込んである地図が出てきます。
例えば、先程高島屋の前の路線価を1,280万円とお伝えしましたが、1,280万円と書いてあるわけではなく、千円単位の数字が書いてあります。
(12800という数字なので、0を3つつけて、12,800,000円ということですね。)
名古屋の住宅地ですと、200とか100という数字が多いかと思いますが、それも0を3つつけて、20万円、10万円という意味になります。
その金額に面積をかけると、概算の相続税評価額を出すことができます。
この路線価をベースにして形の補正等を行っていくので、評価が少し上がったり下がったりします。
実際の相続や贈与のときにはこまかく評価する必要がありますので、そんなときはぜひローズパートナーにご相談いただければと思います。
【次回の放送】
8月20日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年7月30日(日) テーマ:「認知症」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
30日の放送では、【認知症】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
2012年のデータによると、65歳以上の認知症患者数は462万人。
65歳以上の7人に1人が認知症で、2025年には、65歳以上の5人に1人がなる見込みと言われています。
そして、この認知症をきっかけとして何が必要になるかというと、「介護」です。
要介護、要支援の認定者数は年々増加していて、およそ698万人が要介護要支援の認定を受けていますが、年齢別にみると
40~64歳の介護認定者数は13万人、65歳~74歳の介護認定者数は74万人、75歳以上の介護認定者数は611万人となっています。
つまり、65歳頃で認知症のリスク、75歳頃で介護のリスク、そして相続、という流れになっています。
ですので、私たちのコーナーでもよくお伝えしている、遺言だったり保険だったり贈与だったり、そういった対策は、認知症になってからではほぼできないということになります。
早め早めに備えるということが大切です。相続対策は、早すぎるくらいでちょうどいいかもしれませんね。
認知症になると、自分のお金であっても銀行預金の引き出しができなくなります。
施設に入りたいから定期預金を解約したい、と思ってもできなくなります。
施設に入るタイミングで自宅を売って老後資金に充てたいと思っても売れなくなります。
そして、万が一認知症の方が相続人の中にいると、家族の中で分け方を決められず、家庭裁判所の許可が必要になります。
もちろん元気で長生きが一番ですが、もし認知症になってしまったとき、家族が困らないように今できることは何かということを意識していただけるといいな、と思います。
【8月の放送】
8月6日(日)、8月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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2023年7月16日(日) テーマ:「財産目録の注意点」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
16日の放送では、【財産目録の注意点】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
日々色々なご相談を受けるのですが、相続について不安だけれど、何が不安かわからない、何がわからないのかわからない、そういったご相談が多いのも事実です。
そんなときには、まずは現状把握。財産目録をつくるところから始めてみるのがいいと思います。
どこに何があって金額がいくらでと一覧表をつくって、誰に何を渡して…とまとめていくと、「相続税がかかるかかからないか」、「相続税がいくらかかるのか」、長男と次男とでこんなに差が出る!とか、平等になっているな、とか、色々な問題点がわかるようになります。
財産目録をつくるときの注意点は?
すべての財産を洗い出す。
土地の中には一定の金額以下で固定資産税がかからない土地もあるのですが、固定資産税が仮にかかっていなかったとしても相続税の対象にはなります。
〇〇県に山がある、ではなく、〇〇市に山がある!という情報はきちんと共有しておくことが大切です。
預金関係での注意点は?
最近はインターネットでの取引も多くなり、通帳がない、というケースもでてきています。
万が一のとき、家族が全くわからない、ということを避けるためにも、通帳がないインターネットの預金も「〇〇銀行〇〇支店 口座番号」という情報を共有しておきましょう。
また、家族の預金でいわゆる名義預金といわれるものがないかどうかも一緒に確認できるといいと思います。
保険にも注意が必要です。
保険については、契約者、被保険者、保険金受取人、この3つが違うことによって、所得税、相続税、贈与税とかかる税金が変わります。
財産目録を作ることによって何が問題かということに気づくことができます。
相続税がかかるのか、相続税がすぐに現金で払えるか、分け方が偏りすぎていないか…等、いろいろなことがチェックできます。
ぜひ今回お伝えした内容に気を付けながら財産目録を作っていただけるといいな、と思います。
【次回の放送】
7月30日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年7月2日(日) テーマ:「相続税がかかるかかからないか」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【相続税がかかるかかからないか】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
相続税という税金は、亡くなられた方すべてが対象ではなく、一定の財産を持っている一部の方が対象となる税金です。
令和3年の実績からすると9.3%残りの91%方は相続税はかからない、という状況です。
今回は、相続税がかかる基準の確認と注意点についてお伝えできればと思います。
相続税がかかる基準となるもの、ここまでは相続税はかかりませんよ、いわゆる相続税の基礎控除から確認していきます。
3000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、父が亡くなって、相続人が母と子供2人 相続人が3人の場合
3000万円+600万円+3人=4800万円 までは相続税がかからないよ、ということになります。
4800万円というのは預金だけではなく、土地・建物など不動産や株や一部の保険なども対象となります。
土地・建物は、相続税評価額といって、相続税を計算するときの評価に置き換えないといけません。
ずいぶんとこういう方は減りましたが、通帳の中にお金が入っていなければ相続税の対象とならないと思い込んで、毎日50万円ずつATMから引き出して通帳の中身は0円になっていても
引き出したお金を現金で持っていれば、それは現金として相続税の対象となります。
つまり、亡くなった日の通帳の残高だけで相続税がかかるかかからないかの判定をするのは、危険、ということになります。
亡くなると口座が凍結されお金が引き出せなくなる為、亡くなる直前にお金を引き出す方も多いのですが、直前に引き出したお金も相続税の対象になります。
その為、過去にさかのぼって預金の履歴を確認することも大切です。
「亡くなった日の残高がいくらです。相続税がかかりますか?」と言われましても、正式にはお答えができない、というのが正解です。
相続税がかかるかかからないかの判断は安易に判定せず、専門家にしていただくようにしましょう。
もちろん、ローズパートナーでもお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。
【次回の放送】
7月16日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで
贈与も含めた、確申のチェックは【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年6月18日(日) テーマ:「贈与の税制改正(後編)」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
18日の放送では、【贈与の税制改正(後編)】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、前回に引き続き贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
贈与には暦年課税と相続時精算課税がありますが、前回お伝えしたのが暦年課税、今回は相続時精算課税について取り上げます。
相続時精算課税の贈与とは?
贈与するときは2500万円まで贈与税がかからない。
2500万円を超えると20%の贈与税を払ってね、という制度になります。
暦年贈与の110万円と比べるととてもお得に感じますよね。
数字だけみると圧倒的に有利に感じるのですが、その名の通り相続時に精算にして課税しますよ。
つまり、贈与するときはかからなかったとしても、相続の時にまとめて相続税かけますよという制度です。
節税目的としては不向きのように感じますね。
財産の切り離しができる訳ではないのでそういう意味では不向きですが、相続時精算課税を使うと贈与の時の金額で財産を固定しておく、というメリットもあるので、将来確実に値上がりするものを贈与時の安い金額で固定する、そんな目的でこの制度を利用する方も中にはいらっしゃいます。
そもそも利用される方が限定されるような制度だったんですが、実は今回の税制改正でかなり有利な制度に変更になりました。
実は、相続時精算課税を選択した方は 2500万円とは別に年間 110万円まで非課税にしてあげますよ、しかも暦年課税のように7年さかのぼるということはありません。という形に変わります。
きっと国の方針としては、この制度を使ってほしいのかな、と思います。
ただ、対象者だったり、相続時精算課税を選択しますという届出をだしたり、この制度を利用するには一定の要件がありますのでご注意ください。
暦年課税か相続時精算課税か悩ましいところですが、ぜひ今年度中に方針を決めて、来年からの改正に備えていただけますと幸いです。
【7月の放送】
7月2日(日)、7月16日(日)、7月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年6月4日(日) テーマ:「贈与の税制改正(前編)」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【贈与の税制改正】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、今回は贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
来年の1月から変わるということで、まずは今の制度の確認ができたらと思いますが、税金の計算上、贈与には二つ(暦年課税と相続時精算課税)種類があります。
今回は暦年課税、次回は相続時精算課税と2回シリーズでお話したいと思います。
暦年課税は、1/1から12/31までで110万円までは贈与税がかかりませんよ、という皆さんになじみのある贈与のことです。
原則、贈与したら財産が切り離されることになりますので、いわゆる節税という目的でこちらの贈与をとられる方が多いと思います。
ただ、亡くなる直前にバタバタと贈与するのはNGです。
相続の時に財産をもらう人については亡くなる前の3年以内の贈与は相続税に加算しますよ。という制度になっています。
これが今回どう変わるのかというと…
実は、この3年縛りが7年に変更になってしまいました。
外国並みに合わせるということで、10年や15年などのウワサもありましたのでまだよかったかなと思いますが、それでも、7年かー、7年も生きられないわ、なんて声もよく聞きます。
もちろん相続税がかかる方でしたら贈与は有効な手段になりますので、やらないよりはやった方がいいと思いますが、節税の柱になる、とはなかなか言いにくい制度になってしまいました。
ただ、今回の改正は、相続の時に財産をもらう人が対象です。
お孫様とかお嫁さんとか、相続の時に財産をもらわない人についてはそもそも3年縛りも7年縛りもありません。
ばらまく贈与にならないよう注意は必要ですが、誰にいくら贈与したらいいのか、ぜひ戦略的に考えていただけますと幸いです。
次回はもう一つの制度、相続時精算課税贈与についての改正をお話できたらと思います。
【次回の放送】
6月18日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年5月21日(日) テーマ:「どんな財産が相続税の対象?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
21日の放送では、【どんな財産が相続税の対象?】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
”相続税”という言葉は聞いても、どんな財産に相続税がかかるかとなるとなかなかイメージがつかない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、どんな財産が相続税の対象になるのかお話をしたいと思います。
対象になる財産とは、、、
土地、建物などの不動産
不動産については、毎年春に届く固定資産税の明細などで確認ができますが、大規模なリフォームなども相続財産となりますので、固定資産税の明細に記載のないものも対象になります。
また、金額が小さくて固定資産税の明細が届かない市町村にある不動産も相続の時は対象になりますので、注意が必要です。
預貯金、株
亡くなった日の残高の預金だけが対象となるのではなく、亡くなる前に通帳からおろした現金も亡くなった日時点で手元にあるのであれば現金として相続税の対象となります。
また、預貯金や株については、名義預金や名義株の問題もございます。(ここが税務調査の一番のポイントになることが多いです。)
亡くなった方の通帳だけでなく、その方の配偶者様やお子様、お孫様名義の通帳にお金が流れていないかな、という確認をします。
もちろん、きちんと「贈与」という形がとられていればいいのですが、普段収入のない方が、あいまいな形で何百万、何千万と貯まっている通帳がある、証券会社の株で何千万円ももっているとなると、本当にご本人様のお金なのかどうかをしっかり検討する必要があります。
亡くなって相続税の申告をして税務調査が入ってからの検討では遅いので、相続税申告のタイミング、できれば生前のお元気な時に名義預金なのかどうかをしっかり検討しておきたいところですね。
他にも、生命保険や金の延べ棒、庭園整備なども対象になります。
逆に相続税の対象とならない財産の代表格は、、、
お墓やお仏壇です。
非課税財産となりますので、亡くなる前にお墓を用意した、お仏壇を購入した、など、仏壇・仏具の関係は相続税の対象外になります。
どんな財産が相続税の対象になるか、イメージはつきましたでしょうか?
この把握は、生前のお元気な時に行うのが一番です。
気になった方は、ぜひローズパートナーと一緒に財産の棚卸をしていきましょう。
【6月の放送】
6月4日(日)、6月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
お気軽にご相談ください。
2023年5月7日(日) テーマ:「生命保険」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7日の放送では、【生命保険】というテーマでお話させていただきました。
内容を一部ご紹介♪
今回は生命保険についてお届けします。
特に、自分が亡くなった時に家族が受け取る保険についてお話していきます。
亡くなった時に家族に保険金が入る、ということは、相続と密接な関係があります。
生命保険は、相続において3つのメリットがあると言われています。
1.渡したい人にスムーズに渡せる
保険を契約するときに受取人を指定しているので、受取人に指定された人が保険金を請求できるというメリットがあります。
他の相続人にサインや印鑑をもらう必要がないので、スムーズに手続きをすることができます。
2.すぐにお金が手に入る
通常、保険金の請求をしたら1週間程度で保険金を受け取ることが可能です。
銀行の預金などは、出生から死亡までの戸籍などたくさんの書類が必要なのと、
遺言がない場合は分割協議書がないと原則名義変更はできないので時間がかかります。
相続の時はいろいろとお金がかかりますが、すぐにお金が受け取れるという点でメリットが大きいですね。
相続税がかかる方の場合、死亡保険の非課税枠までは相続税がかからない
500万円×法定相続人の数(相続人が2人なら1,000万円、3人なら1,500万円)までは非課税、というのはありがたいですね。
ただ、保険の種類や受取人によっては非課税を受けられないこともありますので、内容には注意が必要です。
相続において保険は万能な対策の1つと言われていますが、保険金の受け取りが1人に偏りすぎていたりすると
その他の財産を分ける分割協議の時に話し合いが滞ったり、と、注意する点はいくつかありますので
保険は上手に使っていただきたいと思います。
また、保険は被保険者(保険がかかっている人)、契約者(保険料を払っている人)、受取人(保険金を受け取る人)の
3つの組み合わせでかかる税金が変わってくるので、こちらも注意が必要です。
生命保険も入るときはしっかり検討して入るのですが、しばらく時間がたつと、どんな内容だったかな?
という方も多いのではないでしょうか。そんな時はぜひ保険証書を確認していただければと思います。
(最近はWeb上で内容を確認することもできますよ♪)
【次回の放送】
5月21日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは
【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。
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