【ラジオ】自筆証書の保管制度

2024年7月7日(日) テーマ:「自筆証書の保管制度」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
7月7日の放送では、【自筆証書の保管制度】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

専門家の立場からすると、遺言は本当に大切と常に感じていますが、普通は遺言というと遺書のようなイメージで、 できれば避けて通りたい、そんな風に感じている方も多いかもしれません。
遺言にも色々種類がありますが、今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話したいと思います。

遺言の種類として一般的なのは、公証役場で作る公正証書と、自分で書く自筆証書がありますが、自筆証書遺言にもさらに枝分かれしていまして、
前からある自筆証書遺言と保管制度を利用する自筆証書遺言の2つに分かれます。

前からある自筆証書遺言と、保管制度を利用する自筆証書遺言とどんな違いがあるのでしょうか?

どちらも自筆で書く、という点では同じですが、大きく異なるのは「どこに保管するか」という点です。
前からある自筆証書遺言だと、お仏壇の中にしまったり、書斎の中にしまったりと預ける場所がなかったので、 自宅のどこかにあるという状況になり、万が一のとき、その自筆証書を見つけてもらえない、といリスクもあります。

それで以前は預ける場所がなかったのですが、自分で書いた遺言を預ける場所が新たにできた、それが自筆証書遺言の保管制度になります。
預ける場所は法務局になります。自分で書いた遺言を法務局が預かってくれるようになりました。

法務局へ届ける場合、自分で保管する場合の手続きで大変な「検認」という手続きを省くことができます。

自筆証書遺言の大きなデメリットの一つである「検認」。
つまり亡くなったあとに自筆証書遺言が見つかりましたとなると、家庭裁判所に届出をするなど、大変な手続きを相続人に強いる形になってしまいます。
書く本人は楽だけど、受け取るほうは大変な「検認」の手続きが、法務局に保管してある自筆証書遺言だと省けるというのは、とても大きなメリットですね。

ただ1番のネックは、法務省のホームページにも注意喚起してくれていますが、遺言の内容については相談に応じることができない、というこです。
あくまで保管するだけ、というイメージです。

今回は自筆証書遺言の保管制度についてお話しましたが、私どもでお手伝いする遺言のほとんどが、今回の自筆証書遺言ではなく、 公証役場で書く、公正証書遺言の形です。
やはり、中身をしっかり吟味して、間違いながない書き方で書いて頂くという点からは公証役場で書く遺言が安心ですね。
ローズパートナーでも、遺言のご相談は常に受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談頂ければと思います。


2024年7月7日

【ラジオ】法定相続情報

2024年5月5日(日) テーマ:「法定相続情報」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5月5日の放送では、【法定相続情報】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

相続が発生すると、葬儀会社の手配から始まり、役所への死亡届、年金の手続き、保険の手続き、銀行の手続き、 いろんな手続きをしていかなければいけません。

宗派によっては49日まで毎週七日ごとにお参りもあったり、お寺さんのこともあるし、手続きもあるし・・・と本当に大変だと思います。
今回は、そんな大変な手続きを少しでも楽にしてくれる「法定相続情報」についてお話します。
この「法定相続情報」とは・・・
「お亡くなりになられた方の相続人は、この人たちになりますよ」と法務局が確認した証明書になります。

法定相続情報を取得するステップは、まず必要書類の収集からになります。
お亡くなりになられた方の生まれたときから亡くなるときまでの戸籍が必要になります。
ですので、結婚してA市からB市へ戸籍がうつったという方であれば、A市もB市も 両方問い合わせをしないと手に入らないということです。
生まれてから、亡くなるまで1つの市町村にずっと戸籍がある、という方はその市役所にいけば全部揃いますが、
中には転勤ごとに住所だけではなく戸籍も移動していた、という方もいるのですが、 そういう方ですとまず亡くなった最後の戸籍から1つずつ辿っていく形になります。

他にも亡くなられた方の住民票の除票だったり、相続人の戸籍、申出人の本人確認書類などの書類が必要になります。

ですが、必要情報をそろえて、法務局に持っていくと作ってくれる、というわけではないんです。
まず、ホームページにひな形がありますので、ひな形を参考にまず自分たちで相続人の関係図を作成する形になります。

書類を集めて、相続人関係図を作って、法務局でOKですよ、と証明してもらうイメージです。
この「法定相続情報」ができる前は、戸籍の束をそれぞれ銀行や証券会社に提出しなければならず、 時間も手間もかかる、という状況でしたが
一度法定相続情報を作ってしまえば、この1枚で戸籍の束を代用できる形になりますので、とてもスムーズに相続手続きが進みます。
銀行が1つ2つという方は、戸籍の束を持って行ったほうが早い、というケースもありますし、 絶対作らなければいけない、ということではないですが、ぜひ有効に活用して頂ければと思います。

戸籍を取得したりするのは有料ですが、この法定相続情報の発行自体は無料ですし、 何枚でも出していただけますので、必要な枚数をご請求いただければと思います。



【次回の放送】
5月5日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年5月5日

【ラジオ】大学の入学祝いは贈与税になる?

2024年4月7日(日) テーマ:「大学の入学祝いは贈与税になる?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4月7日の放送では、【大学の入学祝いは贈与税になる?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

4月ということで高校生から大学へ新しい生活スタイルが始まる方も多いかと思います。
今回は、そんな大学生生活の準備に必要なお金には贈与税がかかるのか、ということについてお話をしたいと思います。

大学への入学金や授業料、下宿をする人は、下宿代や交通費、もちろん生活費を含めていろいろな支出がありますよね。
こういう支出、たいていは親に出していただくのが普通かと思いますが、
おじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうと贈与税の対象になるのでしょうか?

実は贈与税がかかることもあるし、かからないこともある、という答えになります。

一般的に教育費や生活費は贈与税の非課税、とされていますので、大学への入学金や授業料、下宿代の負担など、 年間110万円までは贈与税がかからないよ、というのとは別枠で原則、贈与税はかかりません。
では、どんな時に贈与税がかかるのかというと、「あげる方法や、タイミング」が問題になります。
たとえば、入学金だったり、毎月の下宿代だったり、何回かに分けてお金を渡すのが面倒だな、ということで
「まとめて1年分お金渡しておくわ」とか、「大学4年分渡すわ」という場合は問題ありです。

「まとめて渡す」のはだめだということです。
教育費、生活費の非課税は、その都度必要な分を渡す、という事が基本です。
まとめて渡すことがないようにご注意ください。
また、入学金や授業料などをおじいちゃん、おばあちゃんに出してもらうとき、通帳に「入学金、前期授業料」とかメモを残したり、 振込用紙の控えを残しておいたり何らかの証拠があると、教育費ということを証明できます。
証拠はしっかり残すようにしておいていただくとありがたいです。

たとえば、少し生活に慣れてきてバイト代で、下宿代や生活費が賄えるようになって、 親からの仕送りが通帳にどんどんたまっていくよ、という場合も問題あります。

あくまでも生活費として使うという大前提がありますので、仕送りがどんどんたまっていく、となると、通常の贈与と同じ扱いということで、 110万円を超えると贈与税の対象になります。

教育費や生活費は原則贈与税はかからない。でもまとめて渡したり、必要な分を超えて渡したりというのは、問題ありということです。

こういうお金の取り扱いにも少し注意しながら、新しい大学生活を満喫して頂ければと思います。


【次回の放送】
5月5日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年4月7日

【ラジオ】ふるさと納税の確定申告

2024年3月3日(日) テーマ:「ふるさと納税の確定申告」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3月3日の放送では、【ふるさと納税の確定申告】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

いよいよ確定申告の期限である3/15まで2週間を切りました。
さて、今回は確定申告にちなんで、「ふるさと納税の確定申告」についてお話をしたいと思います。

ふるさと納税はやりたいけれど、確定申告は面倒・・・。
そんな方のために、確定申告をしなくてもふるさと納税の効果が受けられる「ワンストップ特例」というものがあります。
ふるさと納税をした市町村に、ワンストップ特例の用紙を提出することで、
確定申告をしなくても、ふるさと納税を処理してくれる、有難い制度です。

でも、ワンストップ特例を出したからといって安心してはいけない落とし穴もあります。 2つご紹介したいと思います。
まず一つ目ですが、寄付先の自治体が6つ以上になってしまった方は、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例は寄付先の自治体が5つまでだったら使えますが、6つを超えたらワンストップ特例の申請を出していたとしても、 確定申告しなければいけない、という事ですね。

二つ目は、ワンストップ特例を利用しているのだけれども、確定申告が必要になって申告をした場合、 確定申告にきちんと「ふるさと納税の記載」をして頂く、という点です。

不動産収入がある方や、事業をやってみえる方だけではなくて、例えばサラリーマンの方で、医療費控除を受けたいから確定申告をするとか、 住宅ローンを受ける初年度で確定申告をするとか、そういうケースもですね。

確定申告をする場合は、仮にワンストップ特例の申請を出していたとしても、ふるさと納税の記載をしなければ控除が受けられませんので、 しっかりと記載をしていただけると助かります。

ふるさと納税の確定申告が必要な方は、3月15日までにすませていただければと思います。


【次回の放送】
4月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年3月3日

【ラジオ】これも贈与?

2024年1月7日(日) テーマ:「これも贈与?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1月7日の放送では、【これも贈与?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今年初のローズパートナーのお時間がやってまいりました。
今年も宜しくお願い致します。

さて、今回は「これも贈与?」というテーマでお話をしたいと思います。
贈与というのは原則、「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて成立するものですが
「贈与という認識がないのに、贈与税の対象になることがあるよ」と、それが「みなし贈与」という考え方です。

親が子供に貸していたお金を返さないでいいよ、といったような時です。
例えば、車を買いたいから300万円貸して!と親から子供がお金を借りて車を買ったとします。
あとで返すねー!となっていたのが、そのまま返していなかったり、「もう返さなくていいよ」ということになってしまうと、
実は贈与と見なされて、贈与税がかかってしまうことがあります。

他のケースとしては、例えば奨学金などを借りて大学に行って、働きながら返済していく予定だったのが、
おばあちゃんが一括して奨学金返済してあげるよ、となった場合、これも「みなし贈与」になってしまう事があります。

教育費として必要な分を、都度都度渡すのか、教育ローンの返済のために一括で渡すのか、
同じ教育費であっても、渡すタイミングや目的が変わると贈与と見なされて、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

あと、マイホームを購入するときの親の援助のしかたや、保険の掛け方次第では「これも贈与なの?」という事がよく起きます。
そんなつもりは無かったのに・・・。ということが無いように、 ぜひ、アンテナを張っておいて頂けるとありがたいな、と思います。


【次回の放送】
3月3日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年1月7日

【ラジオ】大晦日の今日、やっておきたいこと

2023年12月31日(日) テーマ:「大晦日の今日、やっておきたいこと」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月31日の放送では、【大晦日の今日、やっておきたいこと】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

いよいよ令和5年も今日までとなりました。今年も一年本当にありがとうございました。
良いことも悪いことも色々あった一年ですが、今回は「大晦日の今日、やっておきたいこと」ということで、
ふるさと納税、のお話をしたいと思います。

12/31までにふるさと納税をして頂くと、来年の住民税の前払いという取り扱いになります。
明日でももちろん、ふるさと納税はできるのですが、
再来年の住民税の前払いということになってしまいますので、ご注意ください。

もし、まだふるさと納税をしていない方で、住民税がかかる方は、ふるさと納税納税の限度額を調べる必要がありますので、 給与の源泉徴収票をお手元にご用意ください。
色々なサイトありますが、たとえば「さとふる 上限」と調べて頂いて、詳細シュミレーションをクリックしていただき、
源泉徴収票の4つの数字を入力することで、「あなたの寄付の限度額はいくらです」ということで調べることができます。

寄付の限度額が分かったらいよいよふるさと納税です。
スマートフォン、パソコンなどから「さとふる」「ふるさとチョイス」「ふるなび」など色々なサイトがありますので、
そこから寄付する市町村を選んで頂ければと思います。
なかなか選べないという方は、返礼品ランキングなどで上位のものを選ぶ、というのも一つかもしれません。
新規登録でアドレスやお名前、住所などを入力いただき、クレジットカードでのお支払いであれば、本日でも間に合う可能性があります。
ただ、「今日までだ!」ということで毎年大晦日はアクセスが集中してしまうこともよくありますので、 早い時間に取り組んでいただけるとよいかと思います。

ローズパートナーは来年から毎月第1週目の月1回の放送となりますが、 引き続き皆様にとって、お得な情報をご提供できたらと思います。
来年もよろしくお願いいたします。


【次回の放送】
1月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年12月31日

【ラジオ】クリスマスプレゼントは贈与?

2023年12月7日(日) テーマ:「クリスマスプレゼントは贈与?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月17日の放送では、【クリスマスプレゼントは贈与?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

あっという間に2023年も残り2週間となりました。 来週はいよいよクリスマスイブということで、クリスマスプレゼントは贈与になる?というテーマについて、お話したいと思います。

贈与は「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて贈与成立となりますので、
そう考えると、クリスマスプレゼントも贈与になりそうです。
クリスマスプレゼントも、「あげるね、もらうね」の気持ちが揃いますので、贈与は成立する形になります。
でも、普通は贈与税はかかりません。
というのも、贈与全部に贈与税がかかるわけではなく、「社会通念上相当」と認められるものには贈与税がかからないことになっています。
クリスマスプレゼントは皆がしていることだから、課税されないということですね。
でも、「クリスマスプレゼントで車をもらった」とか
「クリスマスプレゼントでマンションもらった」とか、常識の範囲を超えると、仮にそれがクリスマスプレゼントという名目であったとしても、 贈与税の対象となる可能性があります。
クリスマスプレゼントだけではなく、お誕生日プレゼントや、お年玉なども「社会通念上相当」であれば問題ありませんが、
仮に、社会通念上相当の範囲を超えていても、1/1~12/31まで贈与でもらった金額が110万以内なら贈与税はかかりません。
ただ、もらう方の合計で110万円なので、
例えば「A君から110万円もらって、B君からも110万円もらって・・」という場合ですと贈与税がかかりますのでご注意ください。

というわけで、また次回、相続や税金に関する詳しいお話をしたいと思います。


【次回の放送】
12月31日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年12月17日

【ラジオ】大掃除、これは捨てないで

2023年12月3日(日) テーマ:「大掃除、これは捨てないで」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月3日の放送では、【大掃除、これは捨てないで】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

そろそろ少しずつ年末の大掃除に入る方もいらっしゃるかと思いますが、 税務上、捨てないで置いておいてほしいなというものを今回はランキング形式でトップ3をお伝えしたいと思います。

第3位は?
大きな買い物をした時のレシートや領収書です。
相続税の調査のときに、この通帳から引き出した100万円は何に使いましたか?と言われたとき、 旅行にいくのに使いましたとか、家電を買うのに使いましたとか、 きちんと理由を答えられるようにしておくことが大切です。
理由が答えられないと、タンス預金にしていないか、などあらぬ疑いをかけられることがあります。
ということで、大きな買い物をした時のレシート、領収書はぜひとっておいてください。

第2位は?
通帳です。
最低でも5年分、できれば10年分、大きな買い物をした証拠になるようなものは、もっと前に遡ってとっておいて頂けると助かります。
通帳がない場合、銀行で取引履歴をとることもありますが、1か月何百円とかかる銀行さんもあります。
無駄な手数料を払わないためにも、なるべく通帳はとっておいて頂けますと幸いです。

第1位は?
土地の売買契約書や建物の請負契約書です。
もちろん、権利証はみなさん大切なものという認識があって、とっておかれるのですが、 いくらで買ったとかいくらで建てたとか数字がわかるものがあるかないかで、
土地建物を売った時の税金が大きく変わってきますよね。
買ってきたお値段がわからないと、売れた金額の5%しか引けない、ということになってしまいます。 リフォームなども対象となることがありますので、土地建物の数字が書いてある書類は まとめておいて頂けると、不動産を売るときに、とても助かる書類に代わります。
ぜひ捨てずにまとめておいていただけますと幸いです。


【次回の放送】
 1月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年12月3日

【ラジオ】相続時精算課税贈与の改正点

2023年11月19日(日) テーマ:「相続時精算課税贈与の改正点」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
19日の放送では、【相続時精算課税贈与の改正点】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

「相続時精算課税制度」、舌を噛みそうになる難しい言葉ですが、 実はこの制度、2500万円までは贈与税がかからないよ、という制度になります。
金額だけ聞くとずいぶんお得のように感じるのですが、 文字通り、相続の時に精算して課税しますよ、という制度ですので 相続財産からの切り離しができない制度ですよね。
どのように変わるかというと、前からある2500万円まで贈与税がかかりませんよ、というものとは別枠で 年間110万円まで贈与税がかからない、という枠が新たに作られます。
暦年課税の贈与は亡くなる前にバタバタ贈与しても3年さかのぼってくださいね、だったのが7年と、よくない方向に改正されたのですが
驚くことに相続時精算課税の制度の中に新たに作られた110万円については、 亡くなる直前に110万えんの贈与をしても、相続財産に加算されない、
相続財産から切り離される、という内容に来年1月から変わります。
相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受ける人の方で、 届出書を提出してスタートという形になります。
自動的に開始されるわけではありませんのでご注意ください。
また、この制度は一度選択すると後に戻れない、取り消しができない制度になりますので、 十分ご検討されてから、ご選択ください。



【12月の放送】
 12月3日(日)、12月17日(日)、12月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年11月19日

【ラジオ】暦年課税贈与の改正点

2023年11月5日(日) テーマ:「暦年課税贈与の改正点」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【暦年課税贈与の改正点】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

何度もこのテーマについてはお話をしていますが、来年1月から大きく制度が変わりますので 今年中にしっかりお伝えしておきたいと思い、再度このテーマでお話をさせて頂きます。
贈与には「暦年課税」という制度と「相続時精算課税制度」の2つがあります
「暦年課税」は1月1日~12月31日までの1年間で110万円までは贈与税がかからないよ、という制度です。
来年1月からは、今まで通り110万円の贈与はそのまま残りますが、相続の時の取り扱いが変わります。
亡くなる3年以内の贈与は相続財産に含めて計算しますよ、というのが今までの制度でしたが、これが7年に遡ります。
今までは3年長生きしないと、相続財産の切り離しにならなかったのが、7年長生きしないと相続財産の切り離しにならない、ということですね。
はい、ただ贈与のすべてが7年さかのぼりになるわけではなく、財産をもらう人限定なので、対象者には注意が必要です。
無理に贈与したりするものではなく、お子さんが2人いるのに片方だけに贈与するとか、 もっと言えば、長男家族の孫は1人、次男家族の孫は3人に贈与となるときに、 孫に渡している贈与の金額が違う、ということで、相続のときのもめごとにつながったりします。
ぜひ、こころあたたまる贈与を心掛けて頂きたいと思います。


【次回の放送】
 11月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年11月8日