【ラジオ】ふるさと納税のワンストップ特例

2023年1月1日(日) テーマ:「ふるさと納税のワンストップ特例」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1日の放送では、【ふるさと納税のワンストップ特例】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

ふるさと納税、楽しみましたか?
さとふる、ふるなび、ふるさとチョイスなど、色々なサイトがありますよね。

ふるさと納税で楽しく納税していただいた方も多いかと思いますが、
今回はふるさと納税のワンストップ特例についてお話したいと思います。

ワンストップ特例とは?
以前は、ふるさと納税をしたときに、確定申告をしないと控除を受けれなかったのですが、
確定申告をしなくても一定手続きをとれば、簡単に控除を受けられますよ、という制度です。

要件は?
1年間の寄付先が5つ以内であること。
ここの自治体もいいな、あそこの自治体もいいな、ということで
6つ以上に寄付している場合は使えません。

ワンストップ特例の手続きは?
寄付金税額控除にかかる申告特例申請書という書類を寄付した自治体に郵送する形になります。

期限は?
令和4年分の申請は令和5年1月10日までです。
もちろん、期限が過ぎたらふるさと納税のメリットが受けられない!ではなく
確定申告していただければ大丈夫ですのでご安心ください。
ふるさと納税で各地の名産品を楽しんだ後は、手続きをお忘れなく!

【次回の放送】
 1月15日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年1月1日

【ラジオ】老朽化マンションの修繕費の積み立てについて

2022年11月20日(日) テーマ:「老朽化マンションの修繕費の積み立てについて」


HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
20日の放送では、【老朽化マンションの修繕費の積み立てについて】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

人に貸している賃貸アパートや賃貸マンションが古くなってきて、外壁の塗り直しやエレベーターの修理がかさむ。
入居者が退去したときに畳の部屋からフローリングに変えて入居者を募る など、人間も歳をとりますが、建物もとしをとっていきますので、それなりのメンテナンスが必要になってきます。
もちろん、そんな将来に備えて、建物が新しいうちから修繕費の積み立てをしておくことが必要なのですが、積み立て方を問違えてしまうと、手放さざるをえない状況になってしまうことがあります。
今回は、そんな老朽化マンションの修繕費の積み立てについてみていきたいと思います。

新しく賃貸アパートや賃貸マンションを建築するとき、いくら賃貸料が入ってきて、固定資産税や返済などの支払いをして、いくら残るかというシミュレーションをしていると思います。
多くの建築会社さんで、そのシミュレーションの中に「修繕費」という項目が入っていて、毎年毎年かかるわけではないけれど、これくらいを目安に積み立てをしていってくださいね、という項目があると思います。
中には、修繕費は30年かかりません、という会社さんもあったりしますので、ご自身の賃貸マンションがどのような契約内容か確認が必要ですが、この修繕費の積み立てを、将来この賃貸マンションを相続する人に確実に渡せる仕組みになっているかがポイントになります。

もし、預貯金としてなんとなく通帳にたまっていっているという状況だと、相続するときに預貯金だよね、みんなで分けよう、という話になってしまうことがあります。
そうなると、将来、古くなった賃貸マンションを相続した人が修繕費の積立分を受け取ることができず、修繕費が何百万円、何千万円、かかります、と言われて「支払えない!売る!」ということになってしまう可能性もあります。

では、修繕費の積み立てを確実に賃貸マンションを相続する人に渡すには?
保険で積み立てをして、受取人を賃貸マンションの相続人にするとか、この通帳は修繕費の積み立て用の通帳で賃貸マンションの取得者に遺言で確実に渡す、という方法をとっていただければと思います。
老朽化マンションの建て替え時期や、修繕費積立の保険や遺言の相談など、気になる方はぜひローズパートナーまでご相談ください。


【12月の放送】
 12月4日(日)、12月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2022年11月20日

【ラジオ】お子さんが海外にいる場合の相続について

2022年11月6日(日) テーマ:「お子さんが海外にいる場合の相続について」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【お子さんが海外にいる場合の相続について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

最近は、相続事情も国際化していて、相続人が海外に住んでいる、というケースも増えてきています。

Q.相読人が海外に住んでいる場合でも相続はできる?
はい。基本的にはできます。でもお手続きが大変になることが多いです。

Q.どんな点で大変?
まず、遺産分割協識です。通常であれば、遺言がない場合、どの財産を誰が引き継ぐか、分け方が決まったら遺産分割協識書に署名、捺印という流れになります。
このときの印鑑は実印で、実印の証明である印鑑証明書を添付して相続手続きを進めていく形になります。
海外にお住まいの方は日本の印鑑証明書がありませんので、アメリカではサインだったり、タイだったら印鑑証明書にかわるような印鑑証明だったり、それぞれの国の事情に合わせて実印のかわりになるものを準備しなくてはいけません。
また、大使館に行き普段なかなか聞きなれない書類をとらなければならないなど、お手続きが大変です。
分割協議の話し合いについても、オンラインで話し合うことはできますが、微妙なニュアンスだったり、「間(ま)」だったりもありますから、そういった意味でも相続人が海外にお住いの場合は大変ですね。
遺産分割協議をしなくてもいいように、遺言はしっかり作成しておいていただきたいな、と思います。

Q.他には?
保険の請求も大変になることがあります。「受取人が一時帰国した際に保険会社にご来社ください」であったり、「代理人をたて、代理人から請求ください」であったり。
本来であればとても簡単な保険の請求も海外在住ということで困難になったります。
財産のすべてが日本だけにある、相続人のすべてが日本にいる、という時代が変わりつつある今、ローズパートナーとしても海外のサポートができるよう、ハワイ事業なども進めております。
海外不動産や海外保険、海外在住の相続人の方など、お困りの方もぜひローズパートナーまでご相談いただければと思います。


【次回の放送】
 11月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2022年11月8日

【ラジオ】ふるさと納税

2022年10月30日(日) テーマ:「ふるさと納税」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
30日の放送では、【ふるさと納税】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

毎年恒例となっている、ふるさと納税についてのお話です。
ふるさと納税は、住民税の前払いです。
通常住民税は、お勤めの方なら会社から源泉され、知らない間に払っている
もしくは、納付書が届いたらその納付書で支払う、という形になっています。
この住民税を他の市区町村に寄付することで、本来支払わないといけない住民税を払ったことにしてくれる制度が、「ふるさと納税」という制度です。
ただ、全額が他の市町村に寄付されてしまうと、住んでいるところの市町村も困ってしまいます。
そのため上限が設けられており、一定金額までであればふるさと納税をしていいですよ、それが「今年ふるさと納税いくらしようかな」という話につながっていきます。

◎ふるさと納税のメリットは?
やはり一番は、ふるさと納税の返戻品ですね。住民税をそのまま払ってもお礼状一枚きませんが、ふるさと納税という形で住民税を納めれば、お肉、お酒、カニなどのプレゼントが届きます。
だいだい3割相当のプレゼントなので、例えば1万円寄付をすると3,000円相当のプレゼント付きで納税ができた、ということになります。
その他にも、税金の使い道を指定できるというところもメリットだと言えます。
なかなか税金をこの使途でつかってください!ということはできませんが、ふるさと納税であれば寄付をするときに、子育て支援?災害支援?まちづくり?市長にお任せ?など、意思のある納税をすることができます。
素敵な取り組みですね♪


【11月の放送】
 11月6日(日)、11月20日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年10月30日

【ラジオ】生計一とは?

2022年10月16日(日) テーマ:「生計一とは?」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
16日の放送では、【生計一とは?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

自宅を相続するときにももちろん相続税がかかります。
ただ、自宅に高い相続税がかかって自宅を売らなければならない、ということにならないよう、『小規模宅地等の特例』というものがあります。
自宅の土地のうち330㎡までが80%減額(例えば、1億円の土地だと2,000万円、1000万円の土地だと200万円)、というありがたい特例なのですが、いくつか要件があります。
その中に「生計一(せいけいいつ)」というキーワードがでてきます。

◎サザエさんの登場人物で、この生計一をみてみると・・・?
ナミヘイさんと生計一といえるのは、(妻である)フネさん、カツオ、ワカメ ここまでは確実に生計一ということでよいかと思います。
・マスオさんは?
マスオさんは実は少しグレーな部分があります。
同居していて、食費はおそらくナミヘイ家族(ナミヘイ・フネ・カツオ・ワカメ)とマスオさん家族(マスオ・サザエ・タラちゃん)は一緒の財布からでている、ということからいくと、生計一の可能性は高いのですが、住民票の世帯が別になっているとか、「総合的に勘案して」判断するので、確実に生計一かどうかはグレーということになります。
・ノリスケさんは?
ナミヘイの甥っ子、確かに時々一緒に食事をしていますが生活は別だと思われますので、この場合は「生計一ではない」という判断になるかと思います。
必ずしも同居しているから生計一というわけでもなく、同居をしていなくてもお金の管理状況であったり仕送りをしている関係であれば、生計一になる可能性もあります。

少し細かいお話となりましたが、「生計一」という考え方、相続においてはとても重要なポイントになりますのでぜひご自身の状況に置き換えて考えていただければと思います。

【次回の放送】
 10月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年10月16日

【ラジオ】教育費の贈与は非課税

2022年10月2日(日) テーマ:「教育費の贈与は非課税」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
2日の放送では、【教育費の贈与は非課税】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今回は、おじいちゃんおばあちゃんからの教育費の援助についてお話します。
そもそも年間110万円を超える贈与は贈与税がかかりますが、教育費の贈与もこの110万円のカウントの中に含まれるのでしょうか?
明らかに「教育費!」と言えるものの贈与は非課税になりますので、通常の110万円の他に教育費の贈与をしても贈与税はかかりません。
しかし、気を付けなくてはならないポイントがあります。
例えば、「塾の費用が毎月かかるから1年分をまとめて渡す」というのは避けていただいた方がよいかと思います。
「必要な都度、必要な金額を渡す」という形にしていただくのがベストです。
受験シーズンが終わり、晴れて合格となったときは入学金や前期の授業料など色々お金がかかりますが、その時もなるべくぴったりの金額で渡していただくのがよいかと思います。
振込ですと履歴が残りますのでいいかと思いますが、「通帳から引き出し現金で渡す」という場合は、誰の入学金かなど内訳をしっかり通帳にメモを残していただくのが良いかと思います。
金銭面でのサポートは、ぜひ上手に教育費の非課税をご活用くださいね。

【次回の放送】
 10月16日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年10月2日

【ラジオ】小規模企業共済について

2022年9月18日(日) テーマ:「小規模企業共済について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
18日の放送では、【小規模企業共済について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今回は小規模企業共済についてお話したいと思います。
あまり聞きなれないかもしれませんが個人事業主のための退職金の積み立ての制度です。
会社にお勤めの方は会社で退職金を積み立ててくれていますが、個人事業主の方はなかなか将来の自分のために退職金を積み立てるのは困難です。
なので、中小機構という国の機関に積み立てていきましょう。

金額制限は?
1,000円から70,000円までの好きな金額を積み立てることができます。

要件は?
誰でも入れるというわけではないんです。
不動産賃貸業を営んでいる方で加入しようと思うと、5棟10室以上をお持ちの方。

小規模企業共済には、税金面の大きなメリットが二つあります。
1.所得税のメリット
積み立て金額が全額控除。
イメージとしては貯金しても確定申告の経費にはなりませんが、小規模企業共済で積み立てると全額経費になるイメージです。
貯金をすると節税になりますよ、というメリットがあります。

2.相続税のメリット
不動産賃貸業を営んでいる方が退職する、つまり事業をやめるときというのは亡くなるときが多いかと思います。
積み立てていた金額は遺族が受け取る形になりますが、そのときに500万×包帯相続人の数の分だけ非課税になります。

デメリットは?
あえて言うなら、受取人の指定ができないことです。
要件を満たす方で所得税をしっかり払ってらっしゃる方は、ぜひご検討いただければと思います。


【10月の放送】
 10月2日(日)、10月16日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年9月18日

【ラジオ】ちょうど相続が終わったところです。発言について

2022年9月4日(日) テーマ:「ちょうど相続が終わったところです。発言について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
4日の放送では、【ちょうど相続が終わったところです。発言について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

経営者の集まりなどで名刺を渡し「相続の専門会社です」と挨拶すると、
「あ〜、ちょうど私のところ、相続が終わったところなんです」と返ってくることがあります。
皆さんは今のやり取りを聞いてどう思われましたか。
別に変なこと言っていないのにと思われた方も多いのではないでしょうか。
実は半分正解で、半分間違いです。
確かにひとつの相続は終わったかもしれないですが、その瞬間から、次の相続に向けての話し合いや対策が必要となるからです。
引き継いだ財産+今持っている財産+将来の財産について話し合っておくことが、円満な相続には不可欠です。

円満に話し合う有効な手段とは?
手段のひとつは、お孫さんを交えた話し合いです。
ご本人、お子様(できれば跡取り様)、お孫さん。
この三世代で話すと、長期に渡ってベストな相続の形を探ることができます。

少し横道にそれますが、こういった三世代で相続について話す文化を普及させるために、どの世代でも好きであろう食べ物を囲み、和みながら話せることを願って、ローズパートナーでは、フルーツ大福店を始めました。
常滑店と中部国際空港店の2店を営んでおります。
お近くにお出かけの際は、ぜひお立ち寄りください。

お孫さんが入ることで、将来のお金の話が格段にしやすくなります。
相続は継続していきます。
そして、よく相続のことを考えているご家庭程、子々孫々まで財産を残しているように思います。
更に財産を残してくれたご先祖様への感謝に繋がっているように思います。

【次回の放送】
 9月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年9月15日

【ラジオ】海外資産について

2022年7月31日(日) テーマ:「海外資産について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【海外資産について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

仕事で海外に行かれていて海外に銀行口座がある方もいらっしゃれば、
外国の積み立て方の保険に加入されている方もいらっしゃるかもしれません。
実は、海外資産の合計額が5,000万円を超えると、どのくらい財産を持っているかの情報を税務署に報告する義務があります。

具体的には?
その年の12月31日時点の金額を国外財産調書という紙に記載して、翌年の3月15日、確定申告と同じ期限に、税務署に提出してね、という制度です。

海外資産で5,000万円というとある程度のレベル以上の方にはなりますが、最新の情報ですと国外財産調書を提出した方は、11,331件。
この5,000万円は円に換算して判定しますので、円安が進むと対象者は増えることが予想されます。
色々な分散投資の中でも海外資産は少しハードルが高いとは思いますが、もし検討される方は、相続手続きがどうなるかも必ずチェックしていただき、
最後の出口を見据えていただければと思います。

【8月の放送】
 8月7日(日)、8月21日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年8月2日

【ラジオ】年金について

2022年7月17日(日) テーマ:「年金について」
HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3日の放送では、【年金について】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

最近年金の制度が変わりました。どのように変わったのでしょうか? 大きく2つ、ご紹介します。

1. 年金をもらい始める年齢が延長になりました。
年金をもらい始める年齢は原則65歳です。今までは60歳から70歳の間で選べますよ、だったのですが、改正後は60歳から75歳の間で選べますよ、に変わりました。
つまり、70歳から75歳に延長されたということですね。
もちろん早くもらい始めると毎回もらえる年金が減り、遅くもらい始めると毎回もらえる年金が増えますが、
ここで
2. 65歳よりも後にもらう方の老齢基礎年金が大幅アップになります。
以前は、70歳上限で、65歳でもらうより42%年金が増えますよ、という状況でしたが
改正後は、75歳上限で、65歳でもらうより84%年金が増えますよ、という状況に変わります。
60歳で早くもらい始めた方と75歳で遅くもらい始めた方とでは、なんと2.4倍ほど毎回もらえる年金額が異なります。

では、いつからもらうのが得なの?という疑問がわいてくると思いますが、いつ、亡くなるかということは誰にもわかりません。
基準の65歳と比較して、70歳でもらい始めると81歳で65歳からもらった人の年金受給総額超えます。
75歳でもらい始めると86歳で65歳からもらった人の年金受給総額を超えます。

75歳になったら年金を受け取るぞ!と思っていたら74歳で亡くなってしまい、結局年金を受け取れなかったということもあり得ます。
もちろん元気で長生きが大前提ですし、正解はありませんが、ぜひいつから年金をもらったほうがいいか悩んだ時の参考にしていただければと思います。

また、民間の保険会社の個人年金や不動産投資など、公的年金に頼らずに老後に複数の収入の柱を持っておくことも大切ですね。
資産運用につきましてもぜひローズパートナーまでご相談ください。

【次回の放送】
 7月31日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。
2022年7月17日