【ラジオ】これも贈与?

2024年1月7日(日) テーマ:「これも贈与?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
1月7日の放送では、【これも贈与?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今年初のローズパートナーのお時間がやってまいりました。
今年も宜しくお願い致します。

さて、今回は「これも贈与?」というテーマでお話をしたいと思います。
贈与というのは原則、「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて成立するものですが
「贈与という認識がないのに、贈与税の対象になることがあるよ」と、それが「みなし贈与」という考え方です。

親が子供に貸していたお金を返さないでいいよ、といったような時です。
例えば、車を買いたいから300万円貸して!と親から子供がお金を借りて車を買ったとします。
あとで返すねー!となっていたのが、そのまま返していなかったり、「もう返さなくていいよ」ということになってしまうと、
実は贈与と見なされて、贈与税がかかってしまうことがあります。

他のケースとしては、例えば奨学金などを借りて大学に行って、働きながら返済していく予定だったのが、
おばあちゃんが一括して奨学金返済してあげるよ、となった場合、これも「みなし贈与」になってしまう事があります。

教育費として必要な分を、都度都度渡すのか、教育ローンの返済のために一括で渡すのか、
同じ教育費であっても、渡すタイミングや目的が変わると贈与と見なされて、贈与税がかかる可能性がありますので注意が必要です。

あと、マイホームを購入するときの親の援助のしかたや、保険の掛け方次第では「これも贈与なの?」という事がよく起きます。
そんなつもりは無かったのに・・・。ということが無いように、 ぜひ、アンテナを張っておいて頂けるとありがたいな、と思います。


【次回の放送】
3月3日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年1月7日