【ラジオ】ふるさと納税の確定申告

2024年3月3日(日) テーマ:「ふるさと納税の確定申告」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
3月3日の放送では、【ふるさと納税の確定申告】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

いよいよ確定申告の期限である3/15まで2週間を切りました。
さて、今回は確定申告にちなんで、「ふるさと納税の確定申告」についてお話をしたいと思います。

ふるさと納税はやりたいけれど、確定申告は面倒・・・。
そんな方のために、確定申告をしなくてもふるさと納税の効果が受けられる「ワンストップ特例」というものがあります。
ふるさと納税をした市町村に、ワンストップ特例の用紙を提出することで、
確定申告をしなくても、ふるさと納税を処理してくれる、有難い制度です。

でも、ワンストップ特例を出したからといって安心してはいけない落とし穴もあります。 2つご紹介したいと思います。
まず一つ目ですが、寄付先の自治体が6つ以上になってしまった方は、確定申告が必要になります。
ワンストップ特例は寄付先の自治体が5つまでだったら使えますが、6つを超えたらワンストップ特例の申請を出していたとしても、 確定申告しなければいけない、という事ですね。

二つ目は、ワンストップ特例を利用しているのだけれども、確定申告が必要になって申告をした場合、 確定申告にきちんと「ふるさと納税の記載」をして頂く、という点です。

不動産収入がある方や、事業をやってみえる方だけではなくて、例えばサラリーマンの方で、医療費控除を受けたいから確定申告をするとか、 住宅ローンを受ける初年度で確定申告をするとか、そういうケースもですね。

確定申告をする場合は、仮にワンストップ特例の申請を出していたとしても、ふるさと納税の記載をしなければ控除が受けられませんので、 しっかりと記載をしていただけると助かります。

ふるさと納税の確定申告が必要な方は、3月15日までにすませていただければと思います。


【次回の放送】
4月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2024年3月3日