【ラジオ】クリスマスプレゼントは贈与?

2023年12月7日(日) テーマ:「クリスマスプレゼントは贈与?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月17日の放送では、【クリスマスプレゼントは贈与?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

あっという間に2023年も残り2週間となりました。 来週はいよいよクリスマスイブということで、クリスマスプレゼントは贈与になる?というテーマについて、お話したいと思います。

贈与は「あげるね、もらうね」という二つの気持ちが揃ってはじめて贈与成立となりますので、
そう考えると、クリスマスプレゼントも贈与になりそうです。
クリスマスプレゼントも、「あげるね、もらうね」の気持ちが揃いますので、贈与は成立する形になります。
でも、普通は贈与税はかかりません。
というのも、贈与全部に贈与税がかかるわけではなく、「社会通念上相当」と認められるものには贈与税がかからないことになっています。
クリスマスプレゼントは皆がしていることだから、課税されないということですね。
でも、「クリスマスプレゼントで車をもらった」とか
「クリスマスプレゼントでマンションもらった」とか、常識の範囲を超えると、仮にそれがクリスマスプレゼントという名目であったとしても、 贈与税の対象となる可能性があります。
クリスマスプレゼントだけではなく、お誕生日プレゼントや、お年玉なども「社会通念上相当」であれば問題ありませんが、
仮に、社会通念上相当の範囲を超えていても、1/1~12/31まで贈与でもらった金額が110万以内なら贈与税はかかりません。
ただ、もらう方の合計で110万円なので、
例えば「A君から110万円もらって、B君からも110万円もらって・・」という場合ですと贈与税がかかりますのでご注意ください。

というわけで、また次回、相続や税金に関する詳しいお話をしたいと思います。


【次回の放送】
12月31日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年12月17日