【ラジオ】大掃除、これは捨てないで

2023年12月3日(日) テーマ:「大掃除、これは捨てないで」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
12月3日の放送では、【大掃除、これは捨てないで】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

そろそろ少しずつ年末の大掃除に入る方もいらっしゃるかと思いますが、 税務上、捨てないで置いておいてほしいなというものを今回はランキング形式でトップ3をお伝えしたいと思います。

第3位は?
大きな買い物をした時のレシートや領収書です。
相続税の調査のときに、この通帳から引き出した100万円は何に使いましたか?と言われたとき、 旅行にいくのに使いましたとか、家電を買うのに使いましたとか、 きちんと理由を答えられるようにしておくことが大切です。
理由が答えられないと、タンス預金にしていないか、などあらぬ疑いをかけられることがあります。
ということで、大きな買い物をした時のレシート、領収書はぜひとっておいてください。

第2位は?
通帳です。
最低でも5年分、できれば10年分、大きな買い物をした証拠になるようなものは、もっと前に遡ってとっておいて頂けると助かります。
通帳がない場合、銀行で取引履歴をとることもありますが、1か月何百円とかかる銀行さんもあります。
無駄な手数料を払わないためにも、なるべく通帳はとっておいて頂けますと幸いです。

第1位は?
土地の売買契約書や建物の請負契約書です。
もちろん、権利証はみなさん大切なものという認識があって、とっておかれるのですが、 いくらで買ったとかいくらで建てたとか数字がわかるものがあるかないかで、
土地建物を売った時の税金が大きく変わってきますよね。
買ってきたお値段がわからないと、売れた金額の5%しか引けない、ということになってしまいます。 リフォームなども対象となることがありますので、土地建物の数字が書いてある書類は まとめておいて頂けると、不動産を売るときに、とても助かる書類に代わります。
ぜひ捨てずにまとめておいていただけますと幸いです。


【次回の放送】
 1月7日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年12月3日