2025年6月29日(日)
ラヴィアンローズ番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
内容を一部ご紹介♪
さて、本日も相続に関する豆知識をご紹介したいと思います。
本日のテーマは「暦年課税と相続時精算課税」についてです。
令和6年の1月1日からになるんですが、
贈与という制度が複雑になった、というお話をさせて頂きたいと思います。
贈与というのはもともと、国の制度として、「暦年課税」という1/1~12/31までの間に110万円まで贈与税がかからないという制度で、
皆さんの中でも浸透しているかと思うのですが、
実は贈与は、この暦年課税のほかにもう一つ、「相続時精算課税」という贈与の制度があります。
言葉の通り、「相続のときに清算をして、課税をする贈与」。
贈与のときに2500万円までは、贈与税がかからないよ、という制度です。
しかし、それは相続のときには、贈与した分を戻して清算してくださいね、という制度です。
実はこの「相続時精算課税制度」は、今回令和6年からの改正によってすごく良い制度に変わりましたが、
皆さんがこれまで使っていた「暦年課税」のほうは悪いほうに税制改正されてしまいました。
暦年課税のほうは、亡くなる直前の3年以内の贈与したものは、相続の計算に戻して申告してくださいね、ということだったんですが、
「7年まで」遡って、申告してくださいね、という改正になってしまいました。
それに対して、相続時精算課税制度のほうは、110万円までは贈与税がかからないという暦年課税と同じように、
110万円の枠を新たに、相続時精算課税制度のほうでも新たに作られました。
相続時精算課税制度のほうの、110万円に関しては、「相続財産として含めなくてもよい」というふうに改正されました。
暦年課税のほうは、7年経たないと相続財産として切り離せなかったのですが、
相続時精算課税制度のほうの110万円の場合であれば、
渡した途端に、「贈与税もかからない、相続財産としても税金がかからない」というように、すぐに切り離せるということになります。
そうなると相続時精算課税制度の贈与のほうが良いと思われる方も多いのですが、
制度が少し複雑で、親子間だけではなく年齢制限もありますので、細かく税務署に届出をしたうえで、相続時精算課税制度を選択する、という流れとなります。
簡単には制度を使うことはできないため、しっかりとご検討したうえで始めることが必要です。
気になった方はぜひローズパートナーまでご相談ください。
7月6日(日)朝8:00~8:25
相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。