【ラジオ】確定申告をお忘れなく

2023年3月5日(日) テーマ:「確定申告をお忘れなく」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
5日の放送では、【確定申告をお忘れなく】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

みなさま、確定申告は無事に終わりましたでしょうか?
確定申告が必要だということを忘れてしまっていることがあるかもしれませんので、
今回は、確定申告をお忘れなく、というテーマでお話しさせていただきます。

今回の確定申告でいつもになく多くみられたのは、
ドルでかけていた保険を円安のタイミングで解約して、利益が出ているというケースです。
この場合は、一時所得として申告が必要になります。

申告にはどんな資料が必要?
サラリーマンの方は、給与の源泉徴収票と保険解約時に保険会社から送られてきた封書やおハガキをご準備ください。
解約した時に受け取った金額と、今まで払った保険料の差額から50万円を引いて、その金額の1/2が所得になります。
たとえば、今回200万円を受け取りました。
払った保険料が100万円でした。
200-100=100 100-50=50 50-2=25
25万円が所得になる、という計算です。
去年、保険を解約したという方はぜひおハガキを確認をしてみてください。

その他、保険というと、相続で死亡保険金を受け取ったんだけど、確定申告必要?というお問い合わせもありますね。
たとえば、お父さんが自分の体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが受取人です。(契約者が父、被保険者が父、受取人が子)
といったケースは、相続税の範囲内なので問題ないですが、
子どもがお父さんの体に保険をかけていて、
お父さんが亡くなりました。子どもが保険金を受け取りました。(契約者が子、被保険者が父、受取人が子)
という場合・・・少しレアなケースになりますが、この場合は所得税がかかる可能性があるので、 確定申告と関係があります。
保険の税金は煩雑なので、もし不安になられた方はローズパートナーまでお問い合わせください。

【次回の放送】
 3月19日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年3月5日