【ラジオ】どんな財産が相続税の対象?

2023年5月21日(日) テーマ:「どんな財産が相続税の対象?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
21日の放送では、【どんな財産が相続税の対象?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

 ”相続税”という言葉は聞いても、どんな財産に相続税がかかるかとなるとなかなかイメージがつかない方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、どんな財産が相続税の対象になるのかお話をしたいと思います。

対象になる財産とは、、、

土地、建物などの不動産
不動産については、毎年春に届く固定資産税の明細などで確認ができますが、大規模なリフォームなども相続財産となりますので、固定資産税の明細に記載のないものも対象になります。
また、金額が小さくて固定資産税の明細が届かない市町村にある不動産も相続の時は対象になりますので、注意が必要です。

預貯金、株
亡くなった日の残高の預金だけが対象となるのではなく、亡くなる前に通帳からおろした現金も亡くなった日時点で手元にあるのであれば現金として相続税の対象となります。
また、預貯金や株については、名義預金や名義株の問題もございます。(ここが税務調査の一番のポイントになることが多いです。)
亡くなった方の通帳だけでなく、その方の配偶者様やお子様、お孫様名義の通帳にお金が流れていないかな、という確認をします。
もちろん、きちんと「贈与」という形がとられていればいいのですが、普段収入のない方が、あいまいな形で何百万、何千万と貯まっている通帳がある、証券会社の株で何千万円ももっているとなると、本当にご本人様のお金なのかどうかをしっかり検討する必要があります。
亡くなって相続税の申告をして税務調査が入ってからの検討では遅いので、相続税申告のタイミング、できれば生前のお元気な時に名義預金なのかどうかをしっかり検討しておきたいところですね。

他にも、生命保険や金の延べ棒、庭園整備なども対象になります。

逆に相続税の対象とならない財産の代表格は、、、
お墓やお仏壇です。
非課税財産となりますので、亡くなる前にお墓を用意した、お仏壇を購入した、など、仏壇・仏具の関係は相続税の対象外になります。

どんな財産が相続税の対象になるか、イメージはつきましたでしょうか?
この把握は、生前のお元気な時に行うのが一番です。
気になった方は、ぜひローズパートナーと一緒に財産の棚卸をしていきましょう。


【6月の放送】
 6月4日(日)、6月18日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年5月21日