【ラジオ】贈与の税制改正(後編)

2023年6月18日(日) テーマ:「贈与の税制改正(後編)」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
18日の放送では、【贈与の税制改正(後編)】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

去年から贈与が変わる!ということで大きく取り上げられていましたが、前回に引き続き贈与の税制改正についてというテーマでお話したいと思います。
贈与には暦年課税と相続時精算課税がありますが、前回お伝えしたのが暦年課税、今回は相続時精算課税について取り上げます。

相続時精算課税の贈与とは?
贈与するときは2500万円まで贈与税がかからない。
2500万円を超えると20%の贈与税を払ってね、という制度になります。
暦年贈与の110万円と比べるととてもお得に感じますよね。

数字だけみると圧倒的に有利に感じるのですが、その名の通り相続時に精算にして課税しますよ。
つまり、贈与するときはかからなかったとしても、相続の時にまとめて相続税かけますよという制度です。
節税目的としては不向きのように感じますね。
財産の切り離しができる訳ではないのでそういう意味では不向きですが、相続時精算課税を使うと贈与の時の金額で財産を固定しておく、というメリットもあるので、将来確実に値上がりするものを贈与時の安い金額で固定する、そんな目的でこの制度を利用する方も中にはいらっしゃいます。

そもそも利用される方が限定されるような制度だったんですが、実は今回の税制改正でかなり有利な制度に変更になりました。
実は、相続時精算課税を選択した方は 2500万円とは別に年間 110万円まで非課税にしてあげますよ、しかも暦年課税のように7年さかのぼるということはありません。という形に変わります。

きっと国の方針としては、この制度を使ってほしいのかな、と思います。
ただ、対象者だったり、相続時精算課税を選択しますという届出をだしたり、この制度を利用するには一定の要件がありますのでご注意ください。

暦年課税か相続時精算課税か悩ましいところですが、ぜひ今年度中に方針を決めて、来年からの改正に備えていただけますと幸いです。


【7月の放送】
 7月2日(日)、7月16日(日)、7月30日(日) 朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年6月18日