【ラジオ】路線価

2023年8月6日(日) テーマ:「路線価」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
6日の放送では、【 路線価 】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

先月、今年の路線価が発表されました。
(毎年7月1日ですが、今年は1日が土曜日だったため3日11時に発表されました。)
全国的にコロナ禍明けで、都市部は上昇傾向がみられました。
東海地方で一番高い路線価は、名古屋駅の高島屋の前ですが、令和4年では1,248万円だった路線価が今年は1,280万円上がりました。
1㎡の価格が1,280万円って、すごいですよね!
今回は、この「路線価」について深堀していきます。

そもそも、路線価とは??
「相続税路線価」とは、相続税や贈与税を計算するときに使うもので、道路についているお値段のことです。
土地を贈与したり相続したりするときは、売買価格でもなく、固定資産税の評価額でもなく、この路線価に面積をかけて評価していきます。
相続税申告では、相続が発生した年の相続税路線価で評価をしますので、令和5年1月1日に亡くなった方で土地を持っている方は、7月の路線価発表までは相続税申告ができない、ということになります。

路線価はどこで調べることができるか??
国税庁のHPで確認できます。
「路線価」で調べていただくと辿り着けると思いますが、道路にたくさんの数字が書き込んである地図が出てきます。
例えば、先程高島屋の前の路線価を1,280万円とお伝えしましたが、1,280万円と書いてあるわけではなく、千円単位の数字が書いてあります。
(12800という数字なので、0を3つつけて、12,800,000円ということですね。)

名古屋の住宅地ですと、200とか100という数字が多いかと思いますが、それも0を3つつけて、20万円、10万円という意味になります。
その金額に面積をかけると、概算の相続税評価額を出すことができます。
この路線価をベースにして形の補正等を行っていくので、評価が少し上がったり下がったりします。

実際の相続や贈与のときにはこまかく評価する必要がありますので、そんなときはぜひローズパートナーにご相談いただければと思います。


【次回の放送】
 8月20日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年8月6日