【ラジオ】へそくりに税金がかかる?

2023年10月15日(日) テーマ:「へそくりに税金がかかる?」

HAPPY STYLE番組内で、相続についてのお話を交えたお知らせをしています。
15日の放送では、【へそくりに税金がかかる?】というテーマでお話させていただきました。

内容を一部ご紹介♪

今は、夫婦共働きという方も多いかと思いますが、一昔前は、妻が専業主婦という方が多い時代もありました。
そんな時代背景から、相続税申告のときに問題となる「へそくり」。
今回はこのへそくりに関する税金についてお話をしたいと思います。
生活費の一部を、奥様がへそくりとして貯めるのは、世の中で一般的に行われていると思いますが、そもそも、へそくりは誰の財産?という疑問が生まれます。
へそくりをすること自体は悪いことではありませんが、実は相続税の申告をするとき、へそくりをどのように扱うか注意が必要になってきます。
夫が稼いたお金を妻がへそくりとして貯金をしていた場合は、その貯金は夫の財産として相続税申告をしないと、税務調査で問題になる可能性があります。
夫が働きやすいよう妻が家を守り、上手にやりくりしてコツコツ貯めてきたお金であっても、税務署の考え方では、もともと誰が稼いだお金なのか?がポイントになります。
ご主人が稼いだお金なのであれば、たとえ奥様の通帳で貯めていたとしても、それを奥様のお金ではなくご主人のお金です。ということになります。
実家から相続でもらったわけではない、仕事で稼いだお金でもない、なのに奥様の通帳に2〜3000万円あるよ、となると、問題になる、ということになります。
もちろん、ご主人から贈与でもらったということであれば贈与契約書の有無や、年間110万円を超える贈与であれば贈与税は払ったのか?など...
夫婦間だからこそ、贈与が成立しているという証拠を残しておく必要があります。
へそくりは相続税の申告のときに問題になる、ということがお分かりいただけたかと思います。 実際にご相続が発生してからではなく、お元気なときに、へそくりも含めた上で相続の対策ができればよりよい、と思います。


【次回の放送】
 10月29日(日)朝8:00~8:30のうちの相続コーナー担当です。

相続・贈与のご相談もぜひローズパートナーまで 贈与も含めた、確申のチェックは 【不動産のプロフェッショナル】松浦平憲と、 【相続税のプロフェッショナル】久野綾子税理士が行っております。 お気軽にご相談ください。

2023年10月15日